• 締切済み

納得いかない取締りを受けました。

先日、時間指定の歩行者専用道路をバイクを押して通行していたところ(急いでたので押しながら走っていました)、 取締りを受けました。 私の腰の位置とシートの位置はほぼ一緒なのと、警察官が「運転しているのを見た」という場所はカーブした場所だったので、バイクに乗っているように見えたようです。 責任者のような年長の警察官に 「ここは時間指定の歩行者専用道路だから、違反キップを切る」 と言われ、 「運転しないで押していたじゃないですか」 と言ったところ、30分ほど 「うちの部下が見たんだから青切符にサインしろ」 「違反していないのでしない」 とのやり取りをしました。 30分後、「私は、○月○日に*町*番地でバイクを押していた」と書かれた「供述書」というものに拇印を押し、後日、交通執行課というところに出頭しなさいという「交通違反通告書」というものを渡されました。 警察官の見間違いで、忙しいのに30分をロスさせられ、 平日の昼間に某所へ呼び出されるなんて、非常に腹立たしいです。 質問の要点は↓です。 1.「違反を見た」と言っているのは若い警官のみ。ビデオ撮影などの物的証拠は一切なし。 2.その取締りの責任者のような年長の警察官は 「俺はあなたがバイクを押しているのしか見てないから、強く言えないけど」とのコメント。 3.若い警察官は青切符を作成したが、私はサインはしていない。 4.腹が立つので、警察官への苦情や不服を申し立てたい。 私はどうしたらいいですか? ちなみに、やってないことをやったとは死んでも認めたくないです。 本件とは関係ないですが、それで大変なことになった人を知っているので。

みんなの回答

noname#69915
noname#69915
回答No.8

『略式裁判を拒否→本裁判にいく前に検察官が内容を吟味→不起訴じゃないんですか?』 これでほぼ正解だと思います。 略式をするには、検察官が被疑者に異議がないことを確認しなければならず(刑訴461の2)、それを拒否すれば、改めて検察官が通常の起訴をするかどうか判断することになりますが(刑訴248)、本件のように軽微な事件で、しかも証拠があやふやな事件は、普通不起訴だと思います。 文句を言いたい気持ちは、山ほどあると思いますが、検察から何か言ってくるまで、無視するのが良いのではないかと、僕は思います。 あくまで、参考意見です。

macaco_1974
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

証拠がないので、やってないと言い張るべきでしょう。 そのベテラン風の人は違法行為を目撃してないわけですから、見間違いだと判断される確率は高いですね。 ただ、愚かな副検事(交通違反を担当するのは主に副検事です)や裁判官にあたれば「警察官は嘘をつかない」と判断する可能性もあります。 どっちに転ぶかは五分五分だと思います・・・

macaco_1974
質問者

補足

プロフを見るとロースクールを目指してるそうですが、それで専門家って・・・。 専門家っていうのは弁護士や司法書士や行政書士とかのことですよ。 >どっちに転ぶかは五分五分だと思います・・・ なにを根拠にそう思うんですか?

  • shino0413
  • ベストアンサー率36% (44/120)
回答No.6

それはそれは災難ですね。ご愁傷様でした。 苦情申立の件ですが、公安委員会へ行うか、警察署へ行って上司に行うか でしょう。警察に謝罪させるとかの効果は期待できないと思いますが、 ただ、当の警察官にとってはうれしい話ではないでしょうね。 それよりも今後検察にも呼ばれるでしょうから、その準備をしておいた 方がよろしいんじゃないでしょうか。 どういった経緯でバイクを押して走っていた等のメモをとっておくこと と、見間違えたとの主張を補完するための写真を撮ることなどです。 警察官とのやりとりも忘れないうちにできるだけ書き留めておいた方が 良いでしょう。 警察にも検察にも出頭しなければならない訳ではありません。 せいぜい、電話でも文書でも構いませんが「こういった事情で違反して いないのに見間違いで不当な取締りを受けた。起訴してくれれば良い」 と意思表示する位でしょう。 私は違反は確かにしたんですが、取締りの方法に納得できなかったので 警察には出頭せず、先日検察まで行って否認してきました。 警察などは「生意気な」とか思ってると思いますが、強大な権力をもつ 組織であるがために、おかしいと感じたことは突っ込まなければダメで はないでしょうか。 多少の手間は食いますが、頑張ってほしいです。

macaco_1974
質問者

補足

否認してから、その後はどうなりましたか?

回答No.5

NO2さんが良いことおっしゃってますが 監察課...いい響きです。 アホみたいな取調べは輩りに行きましょう♪

macaco_1974
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それをするとどうなるのでしょうか?

  • cb125t
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.4

あなたの言を信じて回答します。もしやっていたのなら素直に非を認めてください。やっていないならその心意気はすばらしいし、是非とも完徹してください。法はあなたの味方です。 まず、あなたの今置かれている立場を理解してください。あなたは、道路交通法違反事件の被疑者(一般的用語ではショッキングですが「容疑者」)です。そう、あなたは今まさに犯罪者になろうとしているのです。でもあなたはまだ犯罪者ではありません。 ネットで憲法の条文探してください。 31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」 32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 分かりますね。犯罪者になって刑罰を科されるには裁判というルートが必ず一本は用意されているはずです。 ここであなたは思ったはず。「でも実際に一時停止忘れて青切符きられたときはお金払わされるじゃん。裁判なしで刑罰食らってるよ。」 これは一般人としては素直な感想です。しかし、青切符もらって郵便局で払うのは「罰金」ではなく「反則金」です。罰金は刑罰ですが、反則金は刑罰ではありません。反則金というのは、刑罰ではなく、「反則金払ったら検察官が起訴しないことを約束する。」といういわば司法取引のお金なんです。ですから反則金を払っても、裁判は受けていませんから反則金を払った人は犯罪者ではありません。でもあなたはこんな灰色では満足できないのですよね。 つまり、「検察官が起訴しない。」という約束がいらないのであれば反則金を払わないですませられます。しかし、この場合検察官に起訴される(裁判が始まる)可能性があります。有罪判決が出るまではあなたは犯罪者でもなんでもないただの一般市民です。(容疑者だって有罪判決が出るまではただの市民なんですよ!)起訴されれば裁判です。裁判で有罪判決が出ればいくらあなたが「オレはやっていない」と叫んでも犯罪者です。つまり、これによってあなたは憲法31,32条の規定により犯罪者への階段を上り始めることになります。 でもまだ犯罪者ではありません。「法律」(憲法31条)というのは具体的には刑事訴訟法のことを指します。刑訴法は徹底的に「無罪推定」を貫いています。原則としてあなたは無罪なのです。無罪判決が出ればあなたは容疑者ですらなくなり、一般市民の中の一般市民に戻れるのです。検察官があなたの犯罪をなんとか証明したときだけあなたは有罪となるのです。 このように、正式裁判に持ち込めばあなたが完全な白を手に入れる可能性が出てきます。ただ、気をつけて欲しいのは万一有罪判決を食らえばあなたは立派な犯罪者です。元々やっていないことで有罪判決が出るのはおかしいことですが、これがいわゆる冤罪というやつです。冤罪でも有罪判決が出ればこれをひっくり返すのは非常に困難です。 つまり、普通の人は白黒つけずに灰色ですませるところを白にしてもらうこともできるって事です。しかし、これは今述べたようにリスキーな行為でもあるので慎重に判断してください。逮捕も覚悟してください。逮捕されれば普通の会社ではまず間違いなく首です。逮捕というのは有罪判決前に行われるものですから、犯罪者でもなんでもないのに首になるというのはおかしな事ですがここは運が悪いとあきらめてください。そして、裁判で勝てるように弁護士を雇ってください。本人訴訟で勝とうなんて思わないことです。向こうは手練れのものですよ。雇うお金がないなら国がただで付けてくれます(国選弁護)。そして、弁護士はあなたの手足ですからこき使ってください。書類だけ見て被疑者と面会しないとんでもない国選弁護人もいるようなので、そういうときは弁護士を解任して新しいのを付けるように裁判所に請求できます。 なお、免許の点数の加点については刑事手続とは異なる行政処分なので下手をすればそのままでは消されない可能性もありますが、これは自腹で取り消し訴訟を起こせば回避できるはずです。 是非あなたの正義完徹してください。この国は「法の支配」を採用している自由主義国家なのです。

noname#69913
noname#69913
回答No.3

サインしてなかったらラッキーです。順次呼び出しがありますので、そのようにしたら良い。◎最後は略式裁判(書類で見るだけ)で不起訴で終わるでしょう。当然減点無し、反則金も無しになります。

macaco_1974
質問者

お礼

略式裁判に応じた時点で有罪ですよ。

macaco_1974
質問者

補足

調べたら、略式裁判になったら反則を認めたのと一緒らしいですよ。 点数は引かれ、反則金も納めることになる。 略式裁判を拒否→本裁判にいく前に検察官が内容を吟味→不起訴じゃないんですか?

回答No.2

各県警に監察課という部署があります。 そこに一連の事を話してください。無論、担当した相手の警察官の名前もです。

macaco_1974
質問者

補足

話すとどうなるんでしょうか? その監察課はなにをしてくれるんですか?

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

>歩行者専用道路をバイクを押して通行していたところ(急いでたので押しながら走っていました) 最初から押して通行していたのですか? 押す前から一連の行動を細かく教えてください。 歩行者専用道路手前まで乗ってきたのか? 専用道路まで入ってから下りたのか? エンジンは切っていたのか?

macaco_1974
質問者

補足

歩行者専用道路に入る前にエンジンを切り、バイクを押して走っていました。

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