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警察の調書

交通事故の調書について質問します。 12月中旬、自転車で歩道を走っていたときに、駐車場から出てきた車が左側面にぶつかってきて路上に投げ出され、骨折など全治1ヶ月の怪我をしました。 警察に呼ばれ事故調書をとられたとき、「私の過失」について書く必要があるが、それは「歩道上を自転車通行したこと」としていいですねと言われました。そういわれれば、確かに自転車も車両だし、歩道通行はいけないことだと思って、警察官がその旨記載した調書にサインして帰ってきました。 しかし、後日、その歩道が自転車通行可であり、標識まで立っていることがわかったので、警察に電話して、「調書を再度作成することはできないか」と問い合わせたところ、調書を作成した警察官が応対し、不可能だと言われました。「あなたは被害者なんだから、どう書いてあっても実害はないはず」とのことでした。 一度サインして検察庁に送られた書類を書き直すことができないのはわかっています。しかし、あとから新事実?がわかったときはどうなるんでしょうか。再度新しい調書を作成することはできるのですか?保険会社が過失割合を算出するときに調書が影響するならば、是非再度作成してほしいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

事案によるでしょうが、保険会社も調書の閲覧は必要に応じてします。 実況見分した警察官が自転車走行可の標識を見落として、そういった調書になったのだと思いますが、実際に民事賠償においては調書が絶対視されるわけではありません。 調書を元に現場確認は必ずしますから、調書が事実と違っても民事には最終的には影響はないでしょう。(当然、保険会社は調書をもとに自転車の歩道走行を過失として言ってくると思いますが、現場をよく確認しろ!と言えば済むことです) 今後事故について検察庁から呼び出しがあれば担当検察官にそのことを口頭で話せば済むことです。 上申書やら何やら面倒臭いこともする必要はないでしょう。 と。。。ここまではあくまで実害を考えるならの話です。 仮に刑事処分でご質問者の歩道走行の過失があるとの理由で相手の刑罰が軽んじられるのであれば、それは許されることではないので、検察官に訂正を求めるように進言する必要があると思います。 相手に対して妥当な刑罰を与えて欲しいという気持ちがご質問者にあるのであれば、訂正してもらえるような動きが必要だと思います。

commencement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。調書が絶対視されるのではなく、口頭にて「現場をよく確認しろ!」で通るなら、保険会社の方は問題解決です。あとは、保険会社の提示する過失割合が妥当なものかどうか、専門家に判断してもらえばいいわけですね。仮に、面倒なことが生じて裁判になっても、実況見分の警察官の標識見落としということを主張すれば通るのであれば問題ありません。 相手に刑罰を与える気持ちはありませんが、実況見分は相手と警察だけで行ったので、そのとき「歩道を走った被害者も悪かったのだし」ということになっていたとしたら、納得できない気分ではあります(加害者からは事故当日以外、全く連絡がないので、自分はそれほど責任はないと思っているのかなと感じます)

その他の回答 (4)

noname#21572
noname#21572
回答No.4

当該被疑事件について,検察庁に記録が送致された後に,警察での捜査段階で作成された供述調書の内容について,過誤等がある場合,検察庁に連絡をした上,事件を特定し担当検察官にその旨を申し出るとよい。 一般的には,上申書と題する書面で,貴殿が警察官に対して述べた事項のどの点が,どう事実と食い違ってているのか説明したうえ(貴殿の事例だと交通標識等の写真も添えて),再度の調書作成を求めるとよい。 しかし,再度,調書を検察官が作成するかどうかは,被疑者の過失を認定する上で必要な供述と認められければならないと考えられる。なぜならば,貴殿の供述内容が客観的事実と食い違っているとしても,業務上過失傷害の構成要件である被疑者の過失と何ら関連性の認められない点であれば,調書の作成が必要と認められないと判断されることもりうる。 上申書を提出した上で,検事との面会を求め,口頭でとりあえず説明するのがよいかと思う。

commencement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >業務上過失傷害の構成要件である被疑者の過失 歩道が自転車走行可の場合、駐車場から出る車は、車両通行専用の道路に出るときと同様に一時停止をしないといけないとのことです。しかし、加害者の車は歩道前で一時停止しないで出てきて、私の自転車とぶつかったとのことです。自転車走行可の歩道上の事故となると、一時停止がなかった自動車側の過失割合が大きくなると思います。 その分こちらの過失は減額されるのでしょう。ただ、上申書の提出、検察官との面談など、かなりの労力が必要のようですね。

回答No.3

念のため。気になりましたので。 交通事故の損害賠償請求の民事事件では,検察庁へ送付嘱託して,刑事事件の記録を取り寄せ,そこから書証が提出されるのが,普通ですよ。 裁判になったのなら,保険会社がなんと言おうと裁判で認定された過失割合になるのでしょうね。裁判にならない場合,保険会社がどのように過失割合を決めるのかは知りませんけれども・・・。 自転車歩行が許されている歩道とそうでない歩道とでは確かに差がありそうな気もするし,大勢に影響ないような気もします・・・。差があるなら何か行動を起こす必要はあるかもしれませんね。とりあえず,差があるのかどうか保険屋か専門家に尋ねてみてください。

commencement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。裁判になった場合は調書に基づいて判断されるわけですね。裁判のことまで考えていませんでした。 しかし、リハビリが必要と言われている間にも長期の海外出張があり、もし現地で事故が原因の医療費が発生したら、その高額の支払いをめぐって裁判になることも考えられますよね。そこまで考えておく必要もあるかもしれません。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

警察の調書は刑事罰に関係するもの、民事賠償は別ものです。 調書が民事に関係するかどうかは、あまり関係ないようには思いますが・・・・? 通常民事賠償では調書閲覧などできません。影響はされないと思いますよ。 そんなに心配されることはありません。実際に現在過失うんぬんの話がでていますか? 具体的になにか、不利益があれば別ですがなければ殊更こだわる必要はないと思いますね。 現場に立ち会った警察も、自分の関わった事故処理を訂正するなど立場上したくはないでしょうね。

commencement
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。民事賠償では調書閲覧ができないのですか。保険会社は調書を参考にして過失割合を決めるのかと思っていました。 過失割合は8:2か9:1ではないかと聞きました。筋肉断裂のリハビリに時間がかかりそうなので、自賠責を超えた場合のことも考え、当方の過失割合が低い方がいいと思い、調書のことが気になりました。関係ないのなら安心です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

行政に対する不服審査請求の制度があります。

参考URL:
http://www.tcn-catv.ne.jp/~kis136/douken/i_mode/i_gyoufuku.html
commencement
質問者

お礼

ありがとうございました。法律に疎く、こういう制度を知りませんでした。でも、ちょっと大変そうですね。こういう手続きを踏まないとだめなんですね。

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