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人身事故で起こした調書
- 先日人身事故を起こし、女の子のスクーターが右斜め前から飛び出してきて衝突した形となりました。
- 事故時は動転してしまい、警察の指示に従ってしまいましたが、傷の位置やスピードに疑問が残ります。
- また、相手はヘルメットを着用していなかったため、報告すべきか迷っています。
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質問者が選んだベストアンサー
#No1です。 中規模の運送会社の事故担当をしています。 そんなに心配されることは無いと思います。 一概には言えませんが、軽微な人身事故ですから、検察庁からの呼び出しも無いと思います。当然、罰金もありません。 もしも、呼び出しがあり、罰金が課せられたとしても、何十万までは無いと思われます。 司法が判断することなので、絶対とはいえませんが、年間何十件の事故と、運転手のその後を見ている経験から、そう思います。 行政処分に関しては、累積点数によります。 過去1年間に違反歴がなければ、行政処分もありません。 事故処理に関しては、保険屋さんに任せるのが一番いいと思います。 交通事故では、常識的に納得のいかないことが多々あります。言い換えれば、口一つで過失割合が極端に変わってきます。 たとえば、今回の様な出会い頭での事故でも、飛び出しにきずいて急停止した後に衝突したのと、停止前でまだ車が動いていた場合とは過失割合は逆転します。 色々と難しい事があるので、ヘルメットの件も保険屋さんに相談して、相手に確認を取ってもらっておけば大丈夫でしょう。 後日、相手が民事問題にしたとしても、保険屋さんが確認していれば証拠となります。 質問者さんが、ご自分の損害をご自分で修理することに納得出来れば、保険の等級が下がることによる、次回からの保険金額の上昇という、損害があることくらいです。 今回のことで、経験したと思いますが、警察官もサラリーマンと一緒です。毎日、事故担当は事故を処理しています。軽微な事故に関しては、ある程度フォーマット的な処理をすることがあります。
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- shah
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事故の場所で動転していたとはいえ、言われるままにでも、一旦は認めて、調書にもサインしています。 全てを一旦は認めたんですよね。 時間が経って、色々考えると納得がいかないことが出できたとのことで有れば、次に検察庁からの呼び出しがあります。 その時に、貴方の認めた調書に従い、簡単な取調べがあり、意見を述べる機会がありますので、その時に意見を言うことが出来ます。 事故当時のスピード、停止位置、植え込みでよく見えなかった、右側ばかりを見ていたわけではないが、前は見ていた。 取調べの検事に、一度は警察で調書にサインはしましたが、調書のどこと、どこの部分を訂正してください。・・・・と、言えば済みます。 しかし、即決、略式裁判の為の手続き的なもので、きわめて事務的なものであること、軽微な人身事故であることを考えると、質問者さんの主張が全て認められたとしても、罰金の金額には、大差ないものと思います。 相手がヘルメットをかぶっていなかった事は、質問者様の刑事処分、行政処分に大して影響はありません。
お礼
回答どうもありがとうございます。 認めたというか、現場検証時、違うというと、こういうときはこういう事になる、計算上こうなると言うので、おかしいですね。私の話と合いませんねと言い私が考え込んでいる間に、警察官が計算上ここでスクーターを発見、ここで接触ということになりますからと締めくくりました。私は首をかしげたままそこで強く反論しなかったので認めた事になるのでしょうか。・多分なるんですよね。 調書にはこちらが右方向不注意、前方を見ていたから、向こうが左方向不注意とだけ警察官に書かれました。これは私もサインをし、今もお互いぶつかったいるのだからこういった過失になるのは仕方ないと納得しています。 しかし、言われるがまま(誘導のもと)作成された調書はあまりに簡単なので(速度についてもなく)不安を感じ始めました。どういう状況だったかも聞かれず詳細は書かれていません。 ですので時間が経って色々考えると納得がいかないことが出てきたというより、元々納得しておらず、事故後現場を見たりして考えに裏づけしただけです。停止位置のキズも事故当時からおかしいと思っていて後日別の場所で同じキズを発見し、工事のキズである可能性が高いと分かりました。 でも、今日事故の経験が何度かある知り合いに相談したのですが、きっと不可解なことが少しでもあったら事故現場で戦わなくてはいけなかったんですね。 警察官は被害者(負傷者)の側にたって調書をとるし、早く処理したいからこちらの言うことなど聞かなくて当たり前、強くそれでは認めないと言わなければいけないと言われました。 でも、おっしゃるように罰金や過失に大差ないなら言う必要もなかったのかもしれませんね。 停止位置のキズについてもこれ以上調べずにそのままほおっておいた方がよいでしょうか・・ ヘルメットをかぶっていなかった事は刑事・行政処分に影響なくても民事的な部分では賠償問題に何年か後にされるかもしれないのでやはり警察に連絡すべきだと思われますか? このようなケースの場合過失割合や刑事処分、行政処分はどのようになると思われますか? (罰金が何十万となると予定をたてないと(たてようにもお金はないけどでも考えないと)その借金から子供も含め人生が狂いかねないので・・母子家庭で毎月ぎりぎりの生活なので) どうそよろしくお願いします。
お礼
回答どうもありがとうございました。 今回の事故でいろいろと勉強になりました。 自分がきちんと言わなかったことがどう処理されてしまうのかという不安と後悔と、金銭的な面での不安も大きくて、仕事から夜帰って子供の事や家のことをして夜中からネットでいろいろ調べたりしていたので睡眠時間も減って、正直もうノイローゼになってしまうと思いました。 ヘルメットの事は昨日保険屋さんに相談し、先の事はわからないけれども、相手の方は良さそうな方なのでたぶん心配しなくて大丈夫だと思いますよと言われました。でもやはりとても不安で、知り合いのアドバイスに沿い、ヘルメットの事が調書に書いていなかったので自分で調べる前にご相談しようと思ってと警察の事故担当者の方に電話しました。すると“え?ノーヘル?じゃあどちらかが嘘をついている事になる”と言われますます不安になったのですが、しばらくして警察から電話があり、私の走ってきた道路の方が優先道路だし今の時点では波風を立てない方がよいのではと言われ電話の事は無かった事にしてもらいました。 事故になった場所は、また誰かが飛び出してくればゆっくり走っていても止まれずぶつかってしまうような所なので(あまり遅いと後ろの車に衝突されかねませんし)、事故に合わないためには、そういった道を選ばないようにするしかないのかというのが自分の結論です。 でもこの相談箱で回答して下さった方、警察の方も良い方にめぐりあってそれは不幸中の幸いだったのかもしれないと思います。