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人身事故に切り替えられたバイク事故の過失割合や行政処分について
- 2ヶ月前にバイクと接触事故を起こし、警察から物損事故として処理されたが、相手が骨折したとして人身事故に切り替えたいと申し出があり、現場検証が必要になった。
- 物損の過失割合と人身事故の過失割合は別であり、保険会社からの示談で物損は2:8で円満に解決されていたが、人身事故となると過失割合が再度評価されることもある。
- 現場検証では、事故の状況や物的証拠の確認が行われるため、証拠をしっかり保管しておくことが重要である。また、行政処分や罰則についても確認しておく必要がある。
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業務上過失傷害という事になります。 過失割合は変わらないと思います。 行政処分は相手方のけがの程度によります。 悪質なケースでは無いので罰金は無いでしょうね。 二ヶ月経っている事なので、交通事故と骨折の因果関係が解りません。 医師の診断書を見せていただきましょう。
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- MACHSHAKE
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>ちなみに、事故当日も警察のかたに状況は話しています。 目撃者の方も発言してくださいました。 それって警察署内で共有されないものなんでしょうか? はい。高い確率で共有されません。 なぜなら部署が違うからです。 部署ごとの、警察官ごとに、いちいち、最初から、説明する事になります。
お礼
そうなんですね… 度々すみません。 ありがとうございました!
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
事実を述べればいいでしょう。 おそらく2ヶ月経って人身事故にするってことは、誰かに入れ知恵されたんでしょう。 まあ、年寄りだから仕方ないかもしれません。 貴方が一方的に不利になる事は無いと思います。ビビる事無く、言いたい事を言えば良いでしょう。 現場検証ってのはお互いの話を聞いて、客観的に判断できるよう、警察官としては証拠をとらなくてはなりません。 車がどこに止まってバイクがどこに当たってどのような傷になっているか等々… 書面に残さなくてはなりません。 あくまでも現場検証は警察官の事務処理ですから。 貴方の車が修理済みならば、当然痕跡は残っていないわけで… そういう場合、説明が長くなりますよね。その旨を警察官に解りやすく説明すれば何の問題もありません。 交通弱者という事で貴方にも過失割合が付きますが、 あくまで優先道路を制限速度内で走っていて追突されたわけですけど… 次からは、優先道路を走っていても、交差点ではいろんな物が突っ込んでくる、 そう思いながら運転する事にしましょう。
お礼
そうですよね… 正直に、事実認識を説明してきます。 ちなみに、事故当日も警察のかたに状況は話しています。 目撃者の方も発言してくださいました。 それって警察署内で共有されないものなんでしょうか?
- tony3303
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過失割合は同じですから、あなたの保険から2割の支払いが行われます、反対に7:3で相手が悪くない場合は全額ですが、あなたのほうが実際過失はないのですが、車が動いていたというだけで2割の過失を言われます、相手に対する支払いは相手の保険又はあなたの自賠責保険で済むと思います、120万円までですからね。 罰則など・検証は済んでいますので、何も来ることはないと思います、他の方の言われるように2ヶ月後の骨折の事実と交通事故の因果関係が今なぜなのか径差氏の見解を聞いてみるべきです、当然事故当日痛いと思われる個所のレントゲンなどは整形外科がとらないはずはないからです。
お礼
罰則は無いのでしょうか? 警察からは現場検証して、調書作って、あとは検察が決めることなんでと言われました。
お礼
早々ありがとうございます。 罰金だけでもないなら助かります。 こどもの病院通いと通勤があるので 免許停止だけは免れたいのですが… 相手の方が77歳のおじいちゃんで けがの具合をきくと、もう治ったと言われました。 事故当日も歩いて帰宅されていたので 今更の連絡に戸惑っています。 明日、現場検証なのですが、何かきをつけるべきことなどありますか?