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交通事故の調書について質問です。先日、車で追突事故に遭い、実況見分のみ

交通事故の調書について質問です。先日、車で追突事故に遭い、実況見分のみして、後日調書をとると言われました。そこでなのですが、警察官と調書をとっている会話をわからないように録音することは何か問題になるでしょうか? また、調書に納得いかない場合、サインを拒否した場合、私が言っている通りに警察官が調書を書かない場合、このような時は勝手にかえってもいいのでしょうか?それとも、身柄を拘束(帰らせない)されたりするのでしょうか?どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.2

特に問題は無いでしょうね。スピード違反もそうですが、納得がいかなければサインする必要はありません。ただ、だだをこねているだけなら相応の対処をされるでしょうね。それが拘束になるのか注意になるのかはわかりませんが。

bobo213
質問者

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その他の回答 (1)

  • mt0908
  • ベストアンサー率65% (13/20)
回答No.1

録音については、何か犯罪になるということはないと思います。 ただ、気づかれたら止めるよう要請されるでしょうね。 任意出頭であったら、普通に録音いいですかと尋ねてみたらいかがでしょうか。 供述調書の内容に納得がいかなければサインしないのが原則です。 調書というのは警察官がつくるものなのに、あなたが供述したことになってしまうものなので その内容の真実性を担保するために署名という手続きが必要となります。 従って、真実でもないのに署名(サイン)することを法律は想定していません。 また、調書が供述と異なれば当然に訂正を求める権利があります。 もちろん署名してしまえば、それが供述した内容と一応扱われてしまいます。 任意同行、任意出頭であれば原則としていつでも退出できます。 ただの参考人(被害者や目撃者)であれば帰るのは意外と容易です。 ただ、被疑者(加害者)の取調のときは何だかんだいって中々帰してもらえません。 これは説得行為として必ずしも違法ではないといわれていますので 本当に帰りたければ、真摯に説得してくる警察官に何度もその旨を伝え 外部との連絡をとらせてもらい 外部の方(弁護士等)に出してくれないことを伝える必要があります。 上記のように任意に協力しなかった場合、加害者の場合は 逮捕されることがないとはいえません。 ただ、それは交通事故の程度や嫌疑の程度、住所の有無 逃走や罪障隠滅の可能性等を考慮した上で、行われますので 大した被害のなく、住所も定まっているような時は滅多に身柄拘束はされないでしょう。 裁判になった場合は、裁判に出頭しましょう。 出頭しないと勾引(身柄拘束)される場合があります。

bobo213
質問者

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