mt0908のプロフィール

@mt0908 mt0908
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  • 登録日2010/01/30
  • この場合、男は2つめの罪に問われますか?問われるとしたら何の罪でしょう

    この場合、男は2つめの罪に問われますか?問われるとしたら何の罪でしょうか?法律に詳しい方、ぜひ教えてください。 あるところに赤ん坊を連れた若い母親と、彼女に片思いしている男がいました。 男は彼女をものにするには赤ん坊が邪魔だと考えて、母親から赤ん坊を奪い、殺意をもって真冬の海に投げ込みました。 母親はすぐに引き上げれば我が子を助けられると思い、自分も海に飛び込みましたが、一緒に流されてしまいました。 男は赤ん坊だけが邪魔で母親を死なせる気はなかったので、彼女が飛び込もうとしたときは制止して、飛び込んだ後もすぐロープなどを投げて助けようとし、レスキューも呼びました。 しかし、結局赤ん坊も母親も死んでしまいました。 という事件が起こった場合、男は赤ん坊については殺人の罪に問われると思うのですが、母親についてはどうなのでしょうか? 飛び込んだあと助けずに何もしなければ未必の故意による殺人(とか?)になるのかなと思いますが、助けようとしています…。 かといってこの場合は母親が勝手に飛び込んだ、という解釈もしにくいですよね?自分の子供が目の前で殺されかけているのを助けようとしてるので…。 法律に詳しい方、ぜひ教えてください(電車に揺られながらふと思いついた妄想事件です)。

  • 至急!アドバイスお願いします!!身に覚えの無い消費者金融の借金が発覚し

    至急!アドバイスお願いします!!身に覚えの無い消費者金融の借金が発覚しました。情けない事に身内の可能性が高いです。 誰がいつこんな事をしたのか調べたいのですが (1)店頭に行けば申し込み時の書類は即確認できますか?(筆跡など) (2)契約方法は郵送と店頭、無人機などがあると思いますが契約手段も調べられますか? (3)もしも無人機や店頭で契約していた場合そのカメラの映像も見せてもらえるのでしょうか? (4)知り合いに行政書士の方がいますが委任状を渡せば私が出向かなくとも全て((1)(2)の内容や交渉?など)していただけるのでしょうか? 明日にでも早急に手を打ちたいのですが、仕事を休むわけには行かないのでどうしたものかと悩んでいます。 パニック状態で分かり辛い内容になり申し訳ありません。詳しくご存じの方いましたらアドバイス願います。

  • 限定承認しましたが請求について

    限定承認しましたが請求について 宜しくお願いします。 3ヶ月前兄が自殺に亡くなり沢山の負債が出てきました。 兄は生前借金を繰り返し親に返済してもらい合計3000万以上 支払ってもらっています。 今回金額はたいした事はなかったのですが。相続放棄も考えたのですが 親が兄名義で多数の預金をしていたもので 相殺すると充分プラスになると思いましたので限定承認を選び 官報に載せ債権者等に連絡しております。〔個人で申請しました。〕 本題に入ります。 その中で昔の上司から内容証明郵便で200万の請求書が届きました。 今回の兄の自殺の原因と家族は思っている人物からです。 内容は200万貸しました。 借用書無し。保険を解約して貸した。消費者金融のカードを貸して使わせた。 などのあやふやな話でした。 絶対支払いたくありません。相手に明細と借用書の提示など文章でしたほうが良いのでしょうか 良い方法があったら教えてください。宜しくお願い致します。

  • 「酔客ぶつかりホーム転落=電車待ち男性、ひかれ死亡」という事件について

    「酔客ぶつかりホーム転落=電車待ち男性、ひかれ死亡」という事件について。 この事件で過失致死罪が成立するのかどうか考えるうち、以下の疑問が浮かびました。 刑法に詳しい方よろしくお願いします。 ・この場合の実行行為はどのように特定されるのでしょうか。  「ふらついてぶつかった」or「立ち上がったらふらついてぶつかった」    というのは前者ならそもそも「行為」といえるのかが問題になりますが、  後者は立ち上がろうという意思があるからこの点をクリアできると思われるからです。 ・実行行為が「立ち上がったらふらついてぶつかった」ならば、立ち上がる際に過失が必要になると思うのですが、ここで「酔ってるとき立ち上がる際は、よろけて人にぶつからないように注意しろ」といえるのか、予見可能性があるといえるのか、よくわかりません。   ・仮に「ふらついてぶつかった」は「行為」に当たらないとなったとき、過失犯の実行行為は遡れるため、飲酒を実行行為とすることはできるでしょうか。さすがに「酔っ払えばふらついてぶつかりひとを転落and轢死させることは予見できる」とは言いづらいですかね。

  • 自営をやめる時のことですが。。

    自営をやめる時のことですが。。 わかりづらいかもしれませんがどうぞおつきあいください。 今の現状ですが私の実家にて私の祖母、父、母、弟夫婦、私たち夫婦で仕事をしております。 今は私の祖母が会長、父が社長で弟が次の社長になります。 この3名の他に役を持っている人間はいません。そしてこのような状況で祖母は別として父と弟が製造をしているのですが万が一にもこの父と弟がなにかしらが原因で死亡してしまった場合、製造できる人間が一人も居ないために商売を辞めるしかありません。もちろんこのようなことが起きたとき私の祖母もすでに他界となっている場合ですが、この店舗を売りに出して現金化した場合、この現金は一体だれのものになるのでしょうか? そして商売を辞め店舗を売却するという決定権は誰にあるものなのでしょうか? ひとまず今後、この家の実の娘である私が弟の下の役につく予定です。そして義妹は自ら社長はしたくないとの事で万が一弟になにかあったときは次の社長職は私がなる予定でもあります。社長になってしまえばよいですが今の時点で私の母、義妹にはもちろんですが私にも役はついておりません。 こんな状況で万が一の時の店舗売却の決定権、その売却で得た金額が誰のものになるのか法律にそって教えていただければとおもいます。 ひとまず家族なんだからみんなで分け合えというお答えは必要ありません。あくまでも法律上の事がお教えください。