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扶養の月平均額について

近々、パートの時間と収入を減らして主人の扶養に入ろうと考えています。 その際、年収が130万未満でなければならない事は知っているのですが、必ず月の収入も108,333円を超えてはいけないのでしょうか? たとえば、1月は12万だったので2月は9万位に押さえるなどの、あくまで年収130万未満単位での考えでは駄目なのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 パートなどの場合、年収に関係なく、出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、勤務先で社会保険に加入する必要があります。 社会保険に加入すると、夫の扶養から外れることになります。 ただし、社会保険料は会社が半額負担することとなっているために、会社によってはこの負担を嫌って社会保険に加入させない場合もあります。 このように、本人が社会保険に加入できない場合で、年収の見込額がが130万円以下の場合に、夫の扶養になれるのです。 130万円を超える場合は扶養になれませんから、本人が国保と国民年金に加入することとなります。 又、4分の3以下かどうかは会社が計算するので、社会保険事務所では特に確認はしません。 ただし、給与額が少なくて、4分の3以上だと届け出ると、不審に思い実態を問い合わせることがあります。

yunryo
質問者

お礼

そうなんです。ウチの会社は雇用保険にさえ加入してくれないヒドイ会社なんです!! ありがとうございました。本当に良く分かりました。助かりましたm(_ _)m

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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 社会保険(130万円の壁) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 又ね月収に変動がある場合は、3ケ月間の平均で判断します。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 又、上記の社会保険の扶養については政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、組合によって認定基準が違う場合がありますから、組合に確認をする必要があります。

yunryo
質問者

補足

社会保険です。凄く良く分かりました。 もう一つ質問させて頂いて宜しいですか? ご存知であれば教えて頂きたいのですが、出勤日数は社員の3/4と言う事ですが、社会保険事務所などはどの様にして各会社の社員の出勤日数を調べるのですか? 正確に出るのでしょうか? もしくは単純に、その月の平日を出勤日数として考えて、平日日数の3/4であれば良いのでしょうか? その場合、土曜日は平日に入るのでしょうか? 教えて頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

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noname#12006
noname#12006
回答No.2

社会保険ですか。 私の会社ですと、過去半年の明細書を持ってくるように言われます。 半年を合計して6で割った額。これで、加入できるか否かを一旦判断しますので、半年の平均が越えなければ、大丈夫です。 ただし、年末調整などの際、収入の確認がありますので、そのときに超えていたら、次に入れなくなることはありえます。

yunryo
質問者

お礼

会社によってまちまちなのかも知れませんね。 半年毎だったら凄く助かりますね。ありがとうございました。

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  • sym-bell
  • ベストアンサー率41% (10/24)
回答No.1

あくまでも年額(1月から12月までの合計額)です。 なお、130万円というのは社会保険でのことです。所得税では103万円なのでご注意を!

yunryo
質問者

お礼

はい。社会保険の事です。ありがとうございました。

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