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●医療事故の免責?

chicago911の回答

回答No.4

>医療に限らず、現在の日本では、「過失」、「業務上過失」、「故意」 の判断が、きちんとなされていないように感じます。 の部分、補足させてもらいます。 「故意」 は意識してやったこと、「業務上過失」 はある行為 (業) をするときに払うべき注意を払わないで結果として起きたこと、「過失」 は全く注意義務がないことの結果、と考えてもらえばいいと思います。 医療に限れば、有名な例が、高酸素による未熟児網膜症で、確か判例上も、(具体的には忘れましたが) ある年度を境に、その知識がなかったことは、仕方がない (「過失」)、知っていなければならなかった (「業務上過失」)、と判断が示されています。 余談になりますが、飲酒運転の事故は 「業務上過失」 で処断されているようですが、飲酒するかどうかは個人が判断できることなので、これは 「故意」 を取った方が、理に適うのではないかと思っています。

CageAnoe
質問者

お礼

>「業務上過失」は、、、払うべき注意を払わないで、、、 >「過失」は全く注意義務がないこと、、、 なんとなく分かりました。「過失」は責任を問われない、ということのようですね。 >飲酒するかどうかは個人が判断できることなので >「故意」を取った方が、理に適う、、、 同感です。 それどころか泥酔したり、覚醒剤を使用して殺人を犯しても、心神喪失や心神耗弱が認められて、無罪や不起訴という例もあります。 医者が泥酔して手術したらどうなるんでしょう? chicago911さんありがとうございました。

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