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役所への申請書

DXB-AUHの回答

  • DXB-AUH
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回答No.4

慣習法という明文化されない法というのがあります。 日本国は日本語が公用語ですので、日本語の申請書は 日本語で書くことが必要です。b なぜなら日本語がわからなければ、申請書が読めない ので、申請書に記入できません。また、日本語でかか れていないと、受付する人が読めないので書類不備で 受理してもらえません。

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