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離婚届の不受理申請について
見てくださってありがとうございます。 タイトルの通り、離婚届の不受理申請届けについて教えてください。 一度提出すると取り下げ願いを出さない限り有効である。 本籍地の役所で申請するとスムーズだが、住民票がある役所での申請も可能。 と、いうことは分かったのですが、 教えて欲しいことは、 (1)申請後、申請したことの証明や控えはもらえますか? (2)申請した側ではない方(妻もしくは夫)が、役所に出向けば離婚届の不受理申請届けが提出されているかどうかを教えてもらうことは可能ですか?(よく、離婚届を提出した際に、受理できませんと返される、というのは見るのですが、確認だけしたい場合、教えてもらえるのでしょうか?) 宜しくお願いします。
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- 783KAITOU
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離婚の不受理申請届けが提出されているかどうかの確認が出来るのかどうかについて、最初のアドバイスで私は可能である。と、アドバイスしました。しかし、ご質問者のあなたから役所に尋ねたところ、教えることは出来ないと言われた。確認するには離婚届を出せば分かる。と、言われた。と、いう言葉を頂きました。 私は以前、他の人の相談を受けアドバイスしたのは、教えてもらえる。でした。そして、その通りだったのであなたにも「可能」というアドバイスをしました。私のアドバイスの通りあなたが役所に確認された結果は、前記の通りダメだと言う事でした。私はあなたに嘘を言ったことになります。 そこで私も役所に確認しました。結果は、あなたが役所に聞かれた結果と同じくNOでした。しかし、どの法律が禁止しているのかを聞いても明確な説明がないのです。そこで、私は問い合わせた役所に調べておいてもらうように頼みました。その一方で、法律を調べ、法務局に「離婚の不受理届けが提出されているか否かの確認を他方配偶者が出来ないのか」と確認したところ、確認する側の身分を証明できるものがあれば可能。電話ではなく直接窓口に行って下さい。と、いう回答を得ました。 その回答を元に、最初に私が問い合わせた役所に調べておいて下さい。と、いって電話を切ったので今日、もう一度確認したところ、不受理届けを出されているかどうかを確認する正当な理由があれば「出ているかどうか教えられます」と、言う事でした。証明まで出すといわれたので証明までは結構です。口頭で良いです。と、いって電話を切りました。 お待たせしましたが、教えてくれます。が、結論になります。法律文書に書いて無いものを勝手に禁止されているかのように役所はいうのです。面倒なことにならないように可能な限り役所は制限するのだと言う事が今回の件で再認識させられました。非常に勉強になりました。役所の人と論争しましたが、法律に反するようなことを役所の人はいうのですから、そのまま引き下がるわけには行きませんでした。ありがとうございました。
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- 783KAITOU
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●先程、役所に問い合わせたところ、離婚届を提出した時点で受理できませんとしか回答が出来ません、確認のみの回答はできません、と言われてしまいました。どうすれば教えてもらえるのでしょうか? ↑以前(数年前)私が確認したところ、役所の人は教えてくれました。しかしです。あなたの文書を拝見して先ほど役所に電話を入れて確認したところ、あなたが仰ったとおり、不受理届けが出されている場合「離婚届を出した時点で受理出来ません」といいます。と、役所の人が言うのです。 これはおかしいのです。なぜなら協議離婚ですので離婚届は、離婚届用紙に夫婦が離婚に同意したという署名と捺印、更に2名の保証人が必要です。離婚届が受け付けられるためには、離婚をしたくないと言って不受理届けを出した配偶者が、離婚届用紙に署名・捺印をしなければなりません。 その離婚届用紙を役所に提出してもらって始めて不受理届けの有無が分かるというのは、離婚届用紙に記入された配偶者の名前・押印は出鱈目である。と、言うことになります。そういうものを役所が受け付けるのか、と聞いたところ何も答えられなかったのです。これは虚偽の離婚届ですのでそれを役所が知りながら対応していることになります。更に、戸籍法27条の「個人」となっている項目に該当するので、届けた本人個人以外は明らかに出来ませんというのです。 不受理届けを出した個人が、不受理届けが出てますか、と聞く人間がどこにいるのか。この場合の個人は不受理届けを含まない。不受理届けを問題にしている文書はどこにもない。と、言ってやりました。更に、では、こちらが百歩譲って不受理届けの有無は教えられないとしましょう。では、どの様なところ(機関)からの紹介があっても教えられないのか。どの様にすれば教えられるのか、について聞いても役所の係の人は答えられなかったのです。 最後に役所の人は個人情報に関しますので、というので、これは個人情報ではない。どこが個人情報に含まれるのか。夫婦の身分がどうなるかの問題である。更に、どの点が個人情報として保護されなければならない項目なのか説明してほしい。と、言ったのですが答えられないのです。 戸籍施行規則の53条にも不受理届けの件に関しては書かれてないので、どの法律で規制されているのか、等を尋ねてもこれも今まで通りそうしてきました。と、いう、夫婦間に争いを避けるために不受理届けを受け付けた後は、他方の配偶者に不受理届けが出ているかどうかを教えない、という決まりがあるそうです。 従いまして、不受理届けが出ているかどうかの確認を他方配偶者が知ってはいけないという法律はないのです。しかし、役所側の面倒を避けたいという思惑もあって、教えない。と、なっているようです。 法律に従って暮らしが成り立っていると思っていた私は納得出来ませんでしたので、上司にも聞いてもらったのですが、上司も私の問いに応えられなかったのです。ならば、公僕である公務員が住民の不都合・不便を来すような仕事をしていては困るので、この件に関してどういう法律が離婚不受理届けの有無の確認を拒否できるのか調べておいてもらいたい。時間をおいて又お尋ねします。と、言って電話を切りました。 以上の通り役所の不合理な説明ですが、離婚届不受理を受け付けたかどうかを、片方の配偶者には知らせない。と、いうのが決まりを作っているそうです。しかし、先にも申し上げましたが、離婚届を出せば分かる。と、言うような矛盾した説明をしたのです。協議離婚届に不受理届けを出した配偶者が署名・捺印するわけがないのですが、書類の形式が整っていれば当事者が署名・捺印したものでも受け付けているかのように言ったのです。不正な離婚届であるのを知りながら受け付けているのは暴露したのも同然です。 この点をついていったところ、役所は何も反論出来なかったのです。このように役所はいい加減な点が沢山あります。又、担当にかかわらず知識不足の係の人も沢山います。 ご質問いただいたあなたには申し訳ございませんが、今のところ、役所の言うとおり不正な離婚届を出して試してみる以外無いでしょう。離婚届を出して回答を得てすぐに届けを取り消してみては如何でしょう。私は、数日の間に又電話するのでこの問題どうすれば良いのかを考えておいてほしい、と役所の戸籍係の係長(名前もフルネームで聞きました)に伝えておきましたので後日もう一度確認の電話を入れてみます。
- 回答No.1
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4019)
(1)に関してですが、役所が「離婚不受理届けを受理した」。と、いう証明なるものは発行しません。但し、届けを受け付けた。と、いうものは申し出れば発行してくれます。 (2)離婚不受理届けが出されているかどうかは、利害関係人(この場合夫婦の一方)なら教えてくれます。
質問者からのお礼
回答ありがとうございます。 とても助かりました。 早速、役所に確認したいと思います。
質問者からの補足
先程、役所に問い合わせたところ、離婚届を提出した時点で受理できませんとしか回答が出来ません、確認のみの回答はできません、と言われてしまいました。 どうすれば教えてもらえるのでしょうか?
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