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妻名義の保険料の年末調整

私は契約社員で働いており、会社から自分で確定申告にいくように言われており、1月にでも行こうと思っています。 (1)私名義の生命保険(結婚により主人名義に変更) (2)私名義の年金保険 (3)私が支払った国民年金 (1)~(3)を確定申告の際に申告するつもりでしたが、もしかしては主人の「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入すればいいのかな?と思い始めました。 私名義の保険でも、生計を共にしていれば主人の書類で申請していいのでしょうか? どっちにしろ、私は所得税の申告にいかないといけないですよね?それならその時でもいいのかなと思ったりもします。 どちらで申告してもいいものでしょうか? 現在勤務中で思うように調べることができず、それなのに主人の書類の提出日が明日ということで、ついこちらに頼ってしまいました。 お分かりの方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

生命保険料控除については、それを実際に支払った人からしか控除できません。 ですから、実際にご主人が支払った保険料であれば、名義がご質問者様のものであっても控除はできますが、実際にはご質問者様自身が支払っているのであれば、ご質問者様自身の確定申告で控除すべきです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 社会保険料控除についても同様に、支払った人が控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ただ、口座引落としの場合を除いては、実際にどちらが支払ったかは特定しにくいので、有利な方で控除されている方もいらっしゃったりします。 但し、生命保険料控除については、受取人と違う方が支払ったものとして控除する場合は、満期となって受け取るときに、受取人以外が支払った分に対応する部分については贈与があったものとして贈与税の対象になってきますので注意が必要です。 それと契約社員であっても、会社に扶養控除等申告書(扶養の有無に関係なく提出できます。)を提出している人であれば、本来は年末調整できるはずです。 どういう趣旨で確定申告しに行くように会社から言われたのかがわかりませんが、年末調整してもらえないのであれば、確定申告はしなければなりません。

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