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町長選挙の執行をやめさせたい。

youichi2の回答

  • youichi2
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回答No.9

再びNo.5です。 もう少し良い案がないか考えてみます。 瀬峰町のホームページ(http://www.town.semine.miyagi.jp/)の「町からのお知らせ」の「町長選挙の考察」というところを読んでみました。 投票日は17年3月13日となっていました。 行政機関は罰則がないとはいえ違法行為をするべきではないというのが町選管の見解のようです。 合併期日については当初は17年3月14日としていたものが、合併特例法が改正されて、特例期限が延長されたために17年4月1日に変更したようです。 このことにより新市が国から受け取れる地方交付税が増額するとのことです。 要するに町は選挙費用が余計にかかっても地方交付税をより多く受け取れることを選んだようです。 このような経緯だと厳しいですね。 栗原地域合併協議会(http://www.k-gap.org/)のほうも見てみました。 合併協定項目の「議会の議員の定数及び任期の取扱い」によると定数特例を使うとのことです。 すなわち瀬峰町と他の9町村の議会議員は合併前日の17年3月31日をもって全員失職するということです。 No.4・No.7の方の案で考えてみます。 >局長の選挙の意向が、相当に強く感じました。 選管委員が、やめたらすぐ補充員をあげる。 その委員も辞めたらまたあげる(議会で選挙) とのことでした。 要するに議会で選挙できなくすればいいわけです。 選管委員と補充員が全員辞めたらすぐに「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」によって議会が自主解散すれば議会での選挙は不可能です。 合併後に設置選挙をするので解散時期をうまく調整すれば解散選挙は不要になります。 在任特例だとこの案は使えません。 もっともこの場合は合併特例法の議員年金に関する特例が使えなくなるので議員が賛成するかは疑問ですが。 あるいは町長が3月定例議会を召集しなければ議会での選挙は不可能になるのではないでしょうか(定例会はよほどの理由がない限り召集しなければならなかったような気もします)。 「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」のリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/118.HTM
masa3339
質問者

お礼

再度の回答有難う御座います。 当町ホームペイジ(町長選挙の考察)を読んでいただき有難う御座います。このなかで総務省の見解として33条がありそのつぎに、昭和26年の判例により、実質的価値がないと判断できる場合は行わない事も考えられる。と伝えられたと書いてます。総務省が想定している実質的価値がない選挙、とはどのようなものだと思われますか。私は、まさに今回のような町長選挙だと思うのです。つまり合併までの12日間に職務代理者でなしえない事業が、仕事が、有るのかと言っているのです。秋田県河辺町は、選挙を回避しました。これは、瀬峰町選管に言わせれば法令に違反となりますが、河辺町が、法令違反とは思いません。行政コストの削減が合併の目的なのに、無駄な選挙に金を使うことはやめてほしい、と言う町民の声を無視して、決定したのは本当に残念です。法による判断によって、更なる判例となるのか明らかにしたいと思います。

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