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町長選挙の執行をやめさせたい。

宮城県瀬峰町の任期満了による町長選挙の執行が町選管により、決定されました。瀬峰町は、17年4月1日に他の9町村と合併し栗原市(新市)となります。 瀬峰町長の任期は17年3月19日ですので、新町長の任期は12日間です。私は実質的価値のない町長選挙はやるべきでない、と町民の方々と町選管に申し入れてきましたが、公選法33条の規定により執行をする。行政として法律の規定に反する事はできないと執行をきめました。秋田県河辺町は公選法の条文に反して選挙執行しない事を決めました。これは26年の判例に従ったとのことでした。 12日間の町長は実質なにもできません、選挙費用400万と新町長の給与、退職金が無駄な経費になると思います。 これを中止させるためには、今後どのようにしていったらよいでしょうか。選挙管理委員の解職請求、行政訴訟等、教えてください。なお瀬峰町は人口5500の小さな農村で住民運動の経験はほとんどありません。私もその経験はありません。何卒よろしくおねがいします。

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  • nobugs
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回答No.3

公選法を単純に適用しているだけですね。 下記URLを見てください。 平成11年と15年では、投票日が異なっています。 これは、現在の首長の前任者が、一斉地方選挙の1ヶ月前に死去し、3月に選挙が行われていましたが、投票日を統一させるために、4月までずらしています。 首長が継続しているため、任期が3月までになっていて、1ヶ月間首長不在になりますが、コストを低減させるための処置です。 また、開票も通常は即日開票ですが、ここはコストをさげるために、翌日開票になっています。 起訴を起こすには、前段で住民監査請求が必要になるので、まずは監査請求を行ってください。 この場合は、一人でも請求は可能です。 監査請求>http://www.kansa.metro.tokyo.jp/TEBIKI/EJB3JD00.HTM

参考URL:
http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/senkan/kekka/kakokekka.htm
masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。 大変参考になりました。有難う御座います。 仮に、提訴したとして、勝訴の見こみは、どうでしょうか。

その他の回答 (8)

  • youichi2
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回答No.9

再びNo.5です。 もう少し良い案がないか考えてみます。 瀬峰町のホームページ(http://www.town.semine.miyagi.jp/)の「町からのお知らせ」の「町長選挙の考察」というところを読んでみました。 投票日は17年3月13日となっていました。 行政機関は罰則がないとはいえ違法行為をするべきではないというのが町選管の見解のようです。 合併期日については当初は17年3月14日としていたものが、合併特例法が改正されて、特例期限が延長されたために17年4月1日に変更したようです。 このことにより新市が国から受け取れる地方交付税が増額するとのことです。 要するに町は選挙費用が余計にかかっても地方交付税をより多く受け取れることを選んだようです。 このような経緯だと厳しいですね。 栗原地域合併協議会(http://www.k-gap.org/)のほうも見てみました。 合併協定項目の「議会の議員の定数及び任期の取扱い」によると定数特例を使うとのことです。 すなわち瀬峰町と他の9町村の議会議員は合併前日の17年3月31日をもって全員失職するということです。 No.4・No.7の方の案で考えてみます。 >局長の選挙の意向が、相当に強く感じました。 選管委員が、やめたらすぐ補充員をあげる。 その委員も辞めたらまたあげる(議会で選挙) とのことでした。 要するに議会で選挙できなくすればいいわけです。 選管委員と補充員が全員辞めたらすぐに「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」によって議会が自主解散すれば議会での選挙は不可能です。 合併後に設置選挙をするので解散時期をうまく調整すれば解散選挙は不要になります。 在任特例だとこの案は使えません。 もっともこの場合は合併特例法の議員年金に関する特例が使えなくなるので議員が賛成するかは疑問ですが。 あるいは町長が3月定例議会を召集しなければ議会での選挙は不可能になるのではないでしょうか(定例会はよほどの理由がない限り召集しなければならなかったような気もします)。 「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」のリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/118.HTM
masa3339
質問者

お礼

再度の回答有難う御座います。 当町ホームペイジ(町長選挙の考察)を読んでいただき有難う御座います。このなかで総務省の見解として33条がありそのつぎに、昭和26年の判例により、実質的価値がないと判断できる場合は行わない事も考えられる。と伝えられたと書いてます。総務省が想定している実質的価値がない選挙、とはどのようなものだと思われますか。私は、まさに今回のような町長選挙だと思うのです。つまり合併までの12日間に職務代理者でなしえない事業が、仕事が、有るのかと言っているのです。秋田県河辺町は、選挙を回避しました。これは、瀬峰町選管に言わせれば法令に違反となりますが、河辺町が、法令違反とは思いません。行政コストの削減が合併の目的なのに、無駄な選挙に金を使うことはやめてほしい、と言う町民の声を無視して、決定したのは本当に残念です。法による判断によって、更なる判例となるのか明らかにしたいと思います。

回答No.8

 できるだけ簡単に書いてみたいと思います。  公職選挙法第33条により、町長の任期満了に因る選挙は、その任期が終わる日の前30日以内に行うこととされています。この定めには統一地方選挙等の特例があるものの、現在の状況から考えてこれらの特例には該当しないことから、任期の終わる日の前30日以内に選挙を行わざるを得ないものです。  この選挙を行わなければ、明確な法律違反であり、仮にこの選挙を行わないことを求めて自治法第242条の住民監査請求、同法第242条の2の住民訴訟を起こしたところで、勝つのは難しいと思います。  なぜならコストの問題と法律の問題はまったく別次元の問題であり、法律により執行せざるを得ない選挙を不効率だから執行しないように命ずることなど、法律を適正に運用するために存在する監査委員や裁判所ができるはずもないからです。  逆に公職選挙法第33条の規定にこのような際の特例措置がないことが間違っているという違憲訴訟を国を相手取って仮に提起したところで、そもそもこの問題の発端となっている合併期日というのが法律で自動的に定まっているわけではなく、関係市町村の合意により定めているにしかすぎないのだから、合併日を任期満了日よりも前に定めれば良いだけであり、法律には不合理な点がないことから、これも勝つのは難しいでしょう。  次に選挙期日を合併日よりもあとに持って行く方法、つまり、公選法第34条の町長が欠けた場合の選挙であれば、これを行うべき事由が生じた日から50日以内に行うとされていることから、例えば、現町長が3月20日あたりに失職すれば、その日から50日以内に行えばよいのだから、法律的にどうしても合併日(4月1日)までに行わなくても良いではないかという解釈が成り立ちうる。よって、長に合併日前に辞職なり、リコールなり、不信任議決で辞めさせるという方法が考えられます。  しかし、このような方法をとったとしても、本当に長が不在の状況を法律が許容しているかについては、疑義があり、このような場合であっても町はおそらく選挙を行おうとするのではないでしょうか。  あるいは、選管委員がすべていなくなれば選挙ができなくなるのではというのは面白い考え方とは思いますが、現実的には無意味でしょう。仮にそのような事態となったとしても、町が再び自治法第182条で選管委員をすべて選び直せばよいことだからです。  いずれにしろ、本来論からすればまさしく町の長である町長は、基本的には常在(死亡・辞職などの場合を除く)という前提で公職選挙法並びに自治法は作られていますので、それを覆すというプロセスは、かなり困難と言わざるを得ません。  選挙を行わせないというアプローチを取らないとすれば、合併を更に前倒しにすべきだという住民監査請求を起こすという方法をとることができるでしょう。  合併期日が3月10日あたりになれば、当然選挙を行う必要はなくなるのですから、結果的に質問者の要望に応えることができます。  まだ、こちらの方法が法律論争ではないので勝ち目があるとは思います。  ですが、監査委員に合併取りやめの勧告をさせ、なおかつ町に方針転換をさせるには、大多数の住民や議員の後押しが必要なことは当然です。  しかしながら、おそらく現時点では、合併手続は自治法第7条第7項による総務大臣告示まで進んでいると思われます。すでに行政内部等では4月1日合併に向けた準備が相当進められており、平成16年度途中の合併と、平成17年4月1日の合併では事務量に相当の差があることから、行政サイドからの合併日変更反対の圧力はすさまじいものがあるでしょう。  当然、合併関係市町村との関係の悪化などの事態も考えられます。  それでも、町内住民や議員などの合意は得られるでしょうか。甚だ心許ないと言わざるを得ないでしょう。  以上、長々と書きましたが、実際問題としては、ここまで事態がすすんでいると選挙を行わせないのは、かなり厳しいでしょうね。  今となっては後の祭りですが、合併期日を合併協議会で話し合っている段階でこのような声を上げるべきでした。

masa3339
質問者

お礼

回答有難う御座います。 選挙を行わなければ明確な33条違反と言う事ですが、そうではないと思います。秋田県河辺町は34条に反して、選挙を回避しました。これは(昭和26年の合併まで一週間の任期となる町議会議員選挙を執行しない事)に関しての実例判例によるのだそうです。ですから今回の瀬峰の場合もこれと同じ選択をして、無駄な経費をかけて欲しくなかったのです。特例法の不備として、選管事務局長が個人名で、総務大臣や、県選出国会議員にこのような場合の合併までの在任の特例を要請したそうです。しかし90日特例でも任期の延長は無かったのです。常在前提ですが、欠くことも想定されて、代理者が地治法上、首長と同格なのです。私はむしろ、首長の任期の延長の特例が無い事自体に、相当の意義があるのだろうと思い、総務省に議員在任特例があって、長の合併期日までの特例をつくらなかった理由について今確認ヲしています。合併前倒しの監査請求は住民の理解を得られないと思います。

回答No.7

再びNo.4です。  辞任という意味が通じたのか気になったので再度登場します。要点は外野から辞めろと言われて辞めるのでなく、選管委員自身が住民の立場に舞い戻り自己の良心に従って納得ずくで辞める王の行為です。 >選管委員の解職請求もありますが、これは新しく、選任されたばかり(6ヶ月未満)で地治法88条で無理のようです。  ここから察するに、masa3339さんは自己パワーで選管の外部から力づくで選挙を止めようとしていますが、選管委員もあなたと同じ納税者です。事務局は自分の立場が住民の血税で成り立っていることがわからない石頭のようですが、市民の代表者として登場している委員は木っ端役人とは異なるはずです。  根気よく選管委員に働きかけ、納税者の立場を覚醒させる努力が必要であって、masa3339さんの真意が伝われば委員の識見で山が動くことになると思います。

masa3339
質問者

お礼

再度回答有難う御座います。 選管事務局長(総務課長兼務)と2時間ほど 詳細にわたって話し合いました。 局長の選挙の意向が、相当に強く感じました。 選管委員が、やめたらすぐ補充員をあげる。 その委員も辞めたらまたあげる(議会で選挙) とのことでした。 監査請求、住民訴訟が良いのかなと思っています。

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.6

新聞にも書いていましたね。 >12日間の町長は実質なにもできません 物品を購入(文房具でも何でも)するときの契約や支払いも町長名ですし、税や手数料の請求、公文書の発行など全て町長名ですよね。 実質的には職員がやっていても、責任者は町長なのですからそれらの業務がとまってしまいます。 町長不在という状態は許されません。 給与はうちの町の条例を調べたら、日割りですね。 退職金は・・・ちょっとわかりません。調べてみてください。 一番無駄なのは、選挙費用でしょう。 手っ取り早いのは無投票再選なら選挙費用もそれほどかかりません。とはいえ、こればかりは誰が立候補するか分からないですから、何もできませんね。 あと、考えられるのは直接請求でしょうか。 有権者の5%の署名があれば、(法的に可能なのかどうかわかりませんが)町長の任期延長の特例を求める直接請求とかを議会に諮ってもらうことができます。 といっても、決めるのは議会ですから可能性も低いように思います。 合併の期日の前倒しに関する直接請求も考えられますが、他の市町村の合意も必要ですし、これも難しそうですね。 なんだかんだいっても、法に従えば選挙はやむを得ないと思います。 一番可能性が高いのは無投票ですから、「選挙は税金の無駄遣い」とかのスローガンでビラを作って各戸を回るか何かして、選挙に出づらいムードを作ったり、誰が立候補しそうだとかの情報を集めたりするのが、一個人としてできる現実的な手段だと思います。

masa3339
質問者

お礼

回答有難う御座います。 ビラを配布して町民の理解を 得ることも考えます。 多数が、選挙不必要となれば選管も 決定を取り消すかもしれませんね。

  • youichi2
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.5

町長選挙の告示日より前に町長が辞職ではなく失職すれば、改めて町長失職日の翌日から起算して50日以内に選挙が執行されるのではないでしょうか(辞職の場合はそうではなかったような)。 例えば17年の2月27日(日)に町長が失職すれば、その翌日から起算して50日以内すなわち17年4月18日までに町長選挙を執行しなければなりませんが、仮の投票日を4月17日(日)とすれば告示の前に合併してしまって選挙が必要なくなるのではないでしょうか。 町長の失職を可能にするにはリコールか議会での町長不信任決議くらいしか思いつきません。 リコールは費用が掛かるので除外するとして、議会が町長不信任決議案を可決し、町長は議会を解散せずに町議会議長から不信任の通知を受け取った日の翌日から起算して10日後に失職となればよいのでは。 ちなみに大田区の例では99年の選挙でいわゆる90日特例(首長と議会議員の任期満了日のズレが90日以内の場合は同日に選挙を執行できる)を採用していたと思います。 現在の区長の前任者が86年の12月11日に死去し翌87年の2月1日に区長選挙が執行されてその後区長選挙はしばらく統一地方選挙の日程から外れていたのですが(議会議員選挙はその後も統一地方選挙の後半戦で実施)、区長と議会議員の任期満了日のズレが90日以内だったので99年の選挙では90日特例を採用して3月14日に区長と議会議員の選挙を同日で実施したそうです。 03年の場合は区長の任期が同年3月13日で満了しましたが、3月1日~6月10日までに任期満了となる首長・議会議員選挙は統一地方選挙の日程で行えるそうなので、区長選挙を統一地方選挙の後半戦で執行したようです。

masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。 町長不信任の確たる理由は今のところ 見当たりません。合併による特例が、 あればよいのですが、これもないようです。 特に、選管事務局長(総務課長兼務)は色々な事を 言って選挙をする、強い意向です。 合併後のための、人事か何かで現職の 町長が欲しいのが、本音のようです。

回答No.4

 選挙管理委員の全員辞任によって誰も違法行為を犯さずに済む状態をつくることはどうでしょうか。  選挙管理委員が不在状態になれば選挙の執行ができません。告示までまだ期日があるので、選挙管理委員に対して根気強く説得を続け、選挙直前の全員辞任について同意を取り付けることが大切です。立派な人ほど違法行為はしたくないので選挙管理委員という役職にいる限り選挙の執行をしなければならないのですが、辞任という行為は何ら違法ではありませんし、なによりも辞任によってふざけた選挙を忌避できるのであれば名誉であり賛同してくれる可能性は高くなります。 ちなみに補欠委員もいますのでそちらも忘れずに。  ただし、12日間の瀬峰町長不在期間は職務代理者が必要なので、役場に使い物にならない役人しかいなければ話は別だと思います。

masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。 選管委員の解職請求もありますが、 これは新しく、選任されたばかり(6ヶ月未満) で地治法88条で無理のようです。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

反対する気持ちは よ~くわかります。 この平成の大合併のもと そういうケースは ところどころで聞きます。 さすがに12日というのは 初めてですが。 結論からいって 訴訟をしても確実に負けます 国がこの合併に際してこのような事態になった場合を 想定して 特別措置法を作れば話は別ですが 極端な話 任期が1日だとしても 選挙は行わなければ なりません。それが法の運用ですから。 12日やからそのままでいこうや という「なあなあ」 では済まされません 残念ですが諦めましょう。

masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。 諦めずに、頑張ります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

法に規定がある以上、どうしようもないです。 裁判でもやりますか?

masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。

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