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町長選挙の執行をやめさせたい。

youichi2の回答

  • youichi2
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回答No.5

町長選挙の告示日より前に町長が辞職ではなく失職すれば、改めて町長失職日の翌日から起算して50日以内に選挙が執行されるのではないでしょうか(辞職の場合はそうではなかったような)。 例えば17年の2月27日(日)に町長が失職すれば、その翌日から起算して50日以内すなわち17年4月18日までに町長選挙を執行しなければなりませんが、仮の投票日を4月17日(日)とすれば告示の前に合併してしまって選挙が必要なくなるのではないでしょうか。 町長の失職を可能にするにはリコールか議会での町長不信任決議くらいしか思いつきません。 リコールは費用が掛かるので除外するとして、議会が町長不信任決議案を可決し、町長は議会を解散せずに町議会議長から不信任の通知を受け取った日の翌日から起算して10日後に失職となればよいのでは。 ちなみに大田区の例では99年の選挙でいわゆる90日特例(首長と議会議員の任期満了日のズレが90日以内の場合は同日に選挙を執行できる)を採用していたと思います。 現在の区長の前任者が86年の12月11日に死去し翌87年の2月1日に区長選挙が執行されてその後区長選挙はしばらく統一地方選挙の日程から外れていたのですが(議会議員選挙はその後も統一地方選挙の後半戦で実施)、区長と議会議員の任期満了日のズレが90日以内だったので99年の選挙では90日特例を採用して3月14日に区長と議会議員の選挙を同日で実施したそうです。 03年の場合は区長の任期が同年3月13日で満了しましたが、3月1日~6月10日までに任期満了となる首長・議会議員選挙は統一地方選挙の日程で行えるそうなので、区長選挙を統一地方選挙の後半戦で執行したようです。

masa3339
質問者

お礼

さっそくの回答有難う御座います。 町長不信任の確たる理由は今のところ 見当たりません。合併による特例が、 あればよいのですが、これもないようです。 特に、選管事務局長(総務課長兼務)は色々な事を 言って選挙をする、強い意向です。 合併後のための、人事か何かで現職の 町長が欲しいのが、本音のようです。

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