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自作キャラクターを商品として使う場合に。

自作のキャラクターや作品を商品として売る場合、それに対する知的所有権というか、著作権みたいなものはどうやってとればいいのでしょうか。商品と言っても手作りの、Tシャツやポストカードをフリーマケット等の小規模な場所での販売になるのですが、将来は小さな会社でいいので、本格的に展開したいのですが、権利についてのことがまだよくわからないので教えていただけますでしょうか。

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回答No.3

知的所有権は法律で定められた権利ではないのですが、これらの疑問及び指導をしてくれるのは社団法人発明学会(無料)と社団法人発明協会(弁理士さんの無料相談)及び6295さんが商工会の会員なら商工会を通じて県の産業振興課(?)に依頼すれば弁理士さんが指導(弁理士さんの無料相談)でしてくれます。 御勧めなのは発明協会(会員制ですが別に会員でなくとも相談に乗って頂けます)は47都道府県に支部があるので今後の事も考えれば出向(権利の侵害等)かれて相談なさったら如何ですか。 発明協会 URLhttp://www.jiii.or.jp/ Tel 03-3502-5443 発明協会 URLhttp://www.hatsumei.or.jp Tel 03-5366-8811

その他の回答 (2)

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.2

とりあえず著作権というのは発生するもので取得するものではありません。 多分、商標や意匠権のことですよね。 以外と面倒なのが商標でバッティングしないか調査などをするのにお金が掛かる場合もあります。 商標登録ガイド http://www.jpo.go.jp/info/trademark_guide.htm 意匠登録ガイド http://www.jpo.go.jp/info/isyoguid.htm

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/info/trademark_guide.htm
noname#25358
noname#25358
回答No.1

 特許庁で相談に乗ってくれますよ。  商売で使うんであれば、商標権なんかもとっておいた方がいいかもしれませんね。  また、弁理士に依頼すれば面倒なことは全部まとめてやってくれます。

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