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商標登録されたキャラクターのぬいぐるみを手作りしてプレゼントしていいのか?

ある企業のキャラクターが気に入っている子がいて、そのぬいぐるみを作ってあげようと思います。 (もちろん手作りで、プレゼントです) これって何かでその企業にばれたりしたら、著作権か何かの問題で訴えられてりするんでしょうか? (たとえばその子が持っているのを、テレビカメラがたまたま映したりして、ばれるとか…) ちなみにそのキャラクターは、商標登録はされているようで、また商品としてそのぬいぐるみは、 世に出ていません。いかがでしょうか?皆さん、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

法律的に言いますと、一応問題となるのは著作権と商標権の2点になります。 著作権については、企業キャラクターやアニメのキャラクターにも著作権が発生すると考えられており、またそのキャラクターのぬいぐるみを作る行為は著作権法上の「複製」行為となります。許可なく行なうと著作権に触れることになります。ただし、著作権法上、これには例外が定められていて、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ために複製行為を行うことは著作権侵害にならない、とされています。したがって、自分の子供や、近しい友人の子供などにこれらのぬいぐるみを作ってあげる行為は、この例外にあたるとして許されるます。 次に、そのキャラクターが商標登録されているということですが、商標権で禁止されているのは「商品又は役務(サービス)」について登録された商標を使用する行為です。プレゼントとして作るぬいぐるみは「商品」ではありませんし、質問者さんがこの商品を作るサービスを事業として行なっているわけでもないのですから、キャラクターの商標が使用されていても商標権侵害にはなりません。 ということで、ぬいぐるみ製作をビジネスとして行なわない限りは心配はしなくとも大丈夫です。

papasango1
質問者

お礼

回答有難うございました。 実は近しい友人に渡すプレゼントであることは間違いないのですが、 家庭内だけでなく、多分間違いなく、テレビに映るところで、 そのぬいぐるみを持っていたいと話していたので、 泣く泣く渡すのをやめました。 もちろんビジネスではないですし、 個人的な持ち物なのですが、国際映像に映ってしまっては困るので…

その他の回答 (1)

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

常識論で考えていいと思いますよ。 お母さんが子供のお弁当にドラえもんの顔を作って著作権侵害で 逮捕されたなんてことは聞いたことがありません、実際無いでしょうね。 お話の範囲はあくまで個人で楽しむ範囲であり、営利目的でもなく大量に 生産するわけでもないわけですから全く問題ないでしょう。

papasango1
質問者

お礼

回答有難うございました。 確かに常識的にはそうですね。 参考になりました。

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