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住宅借入金等特別控除と贈与

会社で年末調整の実務を担当している者です。 昨年住宅を取得して、確定申告を行った社員が、2年目ですので年末調整の際に住宅借入金特別控除申告書を提出してきました。 が、普通に控除額を算出すると、初年度、確定申告を行った時の控除額より多くなってしまいました。 よく分からなかったので、確定申告の時の資料を全部見せてもらったら、どうやら贈与を受けたようで、初年度は「家屋の取得対価額ー贈与を受けた金額:(A)」が対価額になり、結果、公庫の年末残高と比較すると(A)の方が少なかったので、控除額は(A)の数字になっていました。 今年の年末調整はどうすればよいのか分からなかったので、管轄の税務署に聞いたら「初年度と同じように、対価額-贈与の額が控除額が算出する際の対価額になります」と言うことでしたが、これから先、何年も提出する社員に「忘れないように」と言っても忘れそうです。 贈与を受けた時は対価額からマイナスして算出した対価額を記入しなさい。というような文章が載ったものが、どこかのHPにないのでしょうか?(探したのですが見つかりませんでした) 社員に説明するにも、そういう文章が載った書面を渡して説明しないと分かってくれそうにありません。

みんなの回答

noname#11466
noname#11466
回答No.1

ご質問者が書かれていることは要するに、 家屋の総額をXとし、そのうち自己資金で支払った金額(贈与を受けて支払った物も自己資金です)をYとすると、ローンの金額Aは本来、 A=X-Y にならないとつじつまが合いません。 自己資金Y+ローンA=住宅の価格X です。異なるというのはおかしな話しです。 だから、実際に借りているローンの金額がA’であっても、全額は住宅ローンとして認められないと言うことです。そうしないとつじつまが合いませんから。 そういう基本的な話しですから、特に贈与がという訳ではないです。 ただ通常はこういう場合は自己資金金額を少なくして、つまり申告するときに自己資金を少なくしてローン全額が住宅取得のためとすればよいのですが、おそらくその贈与では贈与税の住宅取得特例を利用してもらっているため、そういうことが出来なかったのでしょう。 住宅取得特例を利用するには、もらったお金を取得費用に使わなければ適用にならないので、特例贈与を受けた資金を少なく申告すると、今度は贈与税がかかるからです。(贈与税の方がローン減税を犠牲にするより負担が大きいです) 多分ご本人もご存じだと思いますよ。そのようになっていると言うことは。 状況がよくわからないので憶測で書いているので自信なしとしておきますけど。。。

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