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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅取得特別控除額の算出方法)

住宅取得特別控除額の算出方法

このQ&Aのポイント
  • 住宅取得特別控除額の算出方法について、会社で実務を担当している者ですが、問題が起きています。
  • 確定申告時には年末残高に対して持ち分割合を50%で控除額を算出していたのに対し、今年以降は残高証明書の金額をそのまま使って控除額を算出している社員がいます。
  • 実際のローン支払いの状況に関わらず、確定申告で50%で計算した場合、次の年以降も同じ方法で計算すべきではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>連帯債務として妻の名前を載せただけで、実際にローンは自分が全額支払っているから… それは、夫から妻への贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm その社員に、妻が来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付をするように伝えてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただし、その社員が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではあのません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >実際のローン支払がどうであれ、確定申告の時に「年末残高に対して50%」として… それはそのとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pxw02270
質問者

お礼

レスありがとうございます。 自分としては50%で計算するのが正しいと思っていたのですが、問題の社員が 「ローンを借りた金融機関に確認したら、50%で計算しなくても大丈夫」と言った。 と言い張って、聞く耳を持ってくれないので、私の方が間違っているのかと、不安に なって質問しました。 (確認するなら税務署に確認してくれれば良いのに・・・・・・) 背中を押していただいてホッとしました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

住宅借入金等特別控除の連帯債務割合は途中で変更することは出来ません。なので、50%の控除で年末調整すべきところですが、連帯債務割合が書類として確認出来ない状況でどうしてもと言われるのならそれで通しても良いのでは?ただし、あとで修正するように税務署から指摘がありますので、それが確定申告期限後なら余計な税金を払わないといけないと忠告しておけば良いでしょうか。税額控除なので金額は大きくなることも付け加えておきましょう。 奥さんのローンを旦那さんが払っていることについては、夫婦間の贈与となるので奥さんに贈与税の申告を来年するようにアドバイスしてあげましょう(奥さんが他のも含めて今年110万円以上贈与を受けているなら)。

pxw02270
質問者

お礼

レスありがとうございます。 連帯債務割合については、確定申告の控えを提示してもらって確認しました。 そこにはちゃんと50%ってなっていたので、その旨を社員にも伝えたのですが 「実際は自分が払っている」の一点張りで・・・・・。 NO1さんのお礼にも書きましたが、金融機関の担当者がいい加減な太鼓判を 押したのでヘンな自信を付けちゃってるんですよ。 どうにもラチがあかないようでしたら確定申告してもらいます。

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