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住宅ローンの連帯債務と年末控除について

住宅ローンの連帯債務と年末控除について質問いたします。 母名義の土地に3600万で新築しました。 持分は父:3分の2、私:3分の1です。 支払いは父が2400万現金、私が200万現金で 残り1000万をローンにしました。 ところが、このローンに連帯債務者として父がなってしまってます。 (1)父の持分の分2400万は父が支払っているのに連帯債務者に なってしまうのでしょうか。 (2)私の年末調整においては、残高証明書に記載されている額の 3分の1しか控除対象にならないのでしょうか。 (会社の総務から持分しか控除の対象にならないと言われました) ちなみに向こう何年分の住宅控除申告書は私だけにしか送られてきていないので父が控除を受けることは出来ないと思います。 (実際の残高の3分の1しか控除対象にならないとすると、損をしているの様な感じがしてます) *ローンを組んだ時点では父は働いておりましたが、現在は年金生活です。 以上の内容なのですが、宜しくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>残高証明書に連帯債務者が記載されている限り、毎回総務に説明しなければならないのでしょうか。 それは御質問者の会社の総務担当者が理解していないだけなので、私にはなんとも答えようがありません。 しいて言うならば、その担当者に税務署に行ってよく説明を聞いて来いと言う位でしょうか。 会社で雇っている税理士がいるのであれば、もう一度その担当者に税理士から説明を受けなさいと要求することですかね。 >総務からは、年末調整の資料をみせられ、規定はこうなっているので だからその規定の見方を間違えている、勘違いしているだけです。 >ですので、全額、受けるにはどの様な説明をすればよいでしょうか。 それは総務に税理士なり税務署にきちんと確認しなさいと要求するしかないでしょう。 登記持分が連帯債務の持分を決めるのは確かですが、単純に登記持分=連帯債務持分ではないことが理解できないのであれば話になりません。 連帯債務持分の計算は、 登記持分 A氏:X      B氏:Y (X+Y=1) 不動産価格:Z A氏頭金:P B氏頭金:Q 初期のローン総額: Z-P-Q であれば、A,B両氏の初期のローン総額の負担は、 A氏: Z×X-P B氏: Z×Y-Q であるから、連帯債務の持分比率は、 A氏:(Z×X-P)/(Z-P-Q) B氏:(Z×Y-Q)/(Z-P-Q) です。A,B,両氏ともに住宅ローン減税を受ける場合にはローン残高に上記の持分比率を掛けた分だけ受けられます。 ご質問の場合はA:父、B:ご質問者とするとAの持分比率は0になり、ご質問者が1になるので全額ご質問者になります。逆に父が受けることは出来ません。

watwat305
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 総務には上記の様な細かい計算を用いて説明しと思います。 それでもわかってもらえない場合はwalkingdicさんのおっしゃる通り 税務署に確認してもらうよう言って見ます。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>持分は父:3分の2、私:3分の1です。 >支払いは父が2400万現金、私が200万現金で >残り1000万をローンにしました。 物件総額は2400+200+1000=3600万ですね。 であれば父出資分=2400万/3600万=2/3ですからきちんとした持分になっています。 >(1)父の持分の分2400万は父が支払っているのに連帯債務者になってしまうのでしょうか。 ローン契約時にきちんと確認していないのでしょうか。 通常ご質問の場合には物上保証人(担保提供者)になって終わりというのが通例です。 ただ、金融機関によっては連帯保証人になることを求める場合もあります。 連帯債務者というのは...もしかすると御質問者の収入だけでは不足しているとかご質問者だけでは審査が通らず合算していませんか? >(2)私の年末調整においては、残高証明書に記載されている額の3分の1しか控除対象にならないのでしょうか。 ご質問の場合は残高証明書に書かれている金額全額が御質問者の控除となります。 父は自己資金文の持分しかありませんので、父は控除を受けることは出来ません。 >(会社の総務から持分しか控除の対象にならないと言われました) はい、ご質問の場合に、このローンの持分は全額ご質問者となりますので全額ご質問者が受けることになります。 つまり持分を分解して考えれば簡単にわかります。 父自己資金:2400万 ご質問者自己資金:200万 ローン分:1000万 総額3600万。 この情報からローンのご質問者と父の持分を算出します。 父の登記の持分が2/3であることから、父の持分はそもそも自己資金分しかありません。 御質問者の持分1/3は自己資金200万+ローン1000万で1/3となります。 ですらかローンは全額ご質問者ということになります。 仮に父の登記の持分が5/6としましょうか。そうすると、父持分は3600万の5/6で3000万円分の持分となりますが、自己資金は2400万しか出していないので、残り600万はローンからの支払ということになります。 よってローンの連帯債務者である父は1000万のローンのうち600万が持分となり、ご質問者は400万ですから、ご質問者が控除を受けられるのは ローン残高の2/5(=400万/1000万)となります。 このようにしてローンの持分は計算されます。

watwat305
質問者

お礼

詳しい、ご回答ありがとうございます。 >このローンの持分は全額ご質問者となりますので全額ご質問者が受けることになります。 総務からは、年末調整の資料をみせられ、規定はこうなっているので、、、と言われています。 ですので、全額、受けるにはどの様な説明をすればよいでしょうか。 追加質問になってしまいましたが、宜しくお願いします。

watwat305
質問者

補足

初回時、税理士の方には父が住宅控除はしなければ、私が全額控除で 大丈夫ですと言われましたが,残高証明書に連帯債務者が記載されている 限り、毎回総務に説明しなければならないのでしょうか。

noname#15038
noname#15038
回答No.2

>(1)父の持分の分2400万は父が支払っているのに連帯債務者になってしまうのでしょうか。 というか、連帯債務としてローンを借りたのですか? 連帯保証ではなくて? 連帯債務ならばお父様の当時の収入を合算して、債務の 中で持分を決めてますよね。 >(2)私の年末調整においては、残高証明書に記載されている額の3分の1しか控除対象にならないのでしょうか。 (会社の総務から持分しか控除の対象にならないと言われました) 持分しかローン控除の対象にはなりません。 だから、本当に連帯債務になっているのかご確認ください。 あなたの持分が1/3で1200万なのはつじつまが合っている のですから、お父様は連帯債務ではないのではないで しょうか。 #1の方の言われる、ローンをあなたが返済できなくなった時には、お父さんも連帯して債務を負うことになるというのは、これは連帯保証です。 連帯保証ならば本人(あなた)が支払いをしているうち は債務は発生しません。

watwat305
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >本当に連帯債務になっているのかご確認ください。 実際、残高証明書に記載されているので、連帯債務者に なっているのだと思いますが、これは、銀行に確認すれば、 よろしいのでしょうか。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

(1)父の持分の分2400万は父が支払っているのに連帯債務者になってしまうのでしょうか。 >ローンに連帯債務者として父がなってしまってます。 なってしまっているというより、連帯債務者にされているんですね。 1000万円のローンをあなたが返済できなくなった時には、お父さんも連帯して債務を負うことになりますということだと思います。 (2)私の年末調整においては、残高証明書に記載されている額の3分の1しか控除対象にならないのでしょうか。 持分だけが範囲になりますから、3600万円の3分の1である1200万円か、残高金額のどちらか低い方が対象になるはずです。

watwat305
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。

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