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持ち分による住宅ローン控除について(単独債務の場合)
父の家を取り壊し、2世帯住宅を新築(5,000万円)します。 新築資金は最初私が100%、単独債務(ローン)で新築します。 しかし事情により新築2世帯住宅引き渡し後、父からローンの一部(1,000万円)を負担してもらう予定です。 家の持ち分を負担予定額に準じ、私4/5、父1/5にすると、私が受けられる住宅ローン控除は、持ち分に応じてローン残高4,000万円分の住宅ローン控除の4/5になるのでしょうか? 後付でローンの一部を負担してもらうケース、またローン債務者が1人なのに持ち分が100%ではないケースが見あたらず、悩んでいます。 宜しくお願い致します。
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ローン控除は税務署の審査時に不動産登記簿における所有権者とローン債務者を確認して行われます。 その後に、ローン代金を支払うため父上から1,000万円受け取ったというなら、贈与税がかかるわけです。 そしてローンの残高が減少する→ローン控除の税額も減るということになります。 不動産の所有権登記がA一人のもので、債務者もA一人つまりローン支払者が一人だが、Bが事後に1000万円支払うので所有権の5分の1が欲しいというなら、所有権を共有訂正すればいいだけです。 父上が1000万円支払って、5分の1所有権を有したと言うなら贈与税は発生しません。 但し当初の持分が変更されるので、ローン控除で受けた減税分に影響が出る可能性があります。 これからの年分のローン控除額も持分按分される分だけは減少します。 ローン債務者が一人なのに持分が100%でないケースというのはありえます。 家屋の所有権が共有で夫と妻がそれぞれ二分の一ずつ所有してる。 妻は家屋の代金をローンを使用せずに現金で支払ってしまったが、夫はローンを組んで返済してる場合などです。
お礼
rollan様 ご回答ありがとうございました! 最初にローン100%で購入するのに持ち分を分けるケースがなくて困っておりました。 しかし具体的な類似事例を交えて説明して頂き、ローン控除に対する按分、贈与税の考え方が、スッキリと大変よくわかりました。 初めてWeb相談に投稿したので少しドキドキしていたのですが、踏み出して良かったです。 住宅購入は人生の一大事、そして渡る世間は・・・です。 これからもご助言宜しくお願いします。