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住宅借入金控除と確定申告
昨年末に住宅借入金等特別控除申告書(初年度ではありません)を提出しました。しかし、最終的に給与支払額が2000万円を超えたため、年末調整は行われず、確定申告をする事となりました。 確定申告の手引き等で調べたところ、住宅借入金等特別控除申告書を確定申告書と一緒に提出する必要があるとの記載をいくつか確認しました。 しかし、前記のとおり、控除申告書は既に会社に提出しており手元にはございません。 また、源泉徴収票には住宅取得等特別控除額として金額の記載があります。 質問 この場合、確定申告の際に「住宅借入金等特別控除申告書」の提出は不要と考えてよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
わたしも、会社に控除申告書を提出したあとの源泉徴収票をもらったことがあります。その後の確定申告では、控除証明は添付していません。 控除が行われた後の金額として、源泉徴収票に記載された源泉税額がでてきていますから、その数字には根拠があり、会社が証明したのですから、改めて提出する必要はないと思われます。 申告書を書く場合には、当然ですが特別控除額を申告書上で計算して、最終的な納税額を求めることになります。
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- takashou
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回答No.2
私も確定申告してきました。源泉徴収票に住宅取得特別控除額が記載されていれば問題ありませんよ。私も源泉徴収票の控除額をそのまま確定申告書に記載しました。今はネットで申告書が作成できるので楽ですね。
質問者
お礼
源泉徴収票に記載があれば大丈夫なのですね。ありがとうございます。 私もネットで作成して申告するつもりです。休日も税務署が開いているといいのですが、、、。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 同様のご経験があるとのご説明を頂きありがとうございます。これで安心して確定申告ができます。