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障害者の扶養控除申請について
療育手帳B(軽度)を保有する子供がおりますが、 扶養控除申請の際、障害者であることを申請しなかった場合、 何か不都合なことはあるでしょうか? (療育手帳による各種の公的サービスを受けております) 上記の申請が、扶養控除額の増額にしか影響しないならば、 出来れば(少なくとも今年は)申請したくないと考えています。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
全く問題ありません。 私も療育手帳B1の子供がおりますが、扶養控除には申告していませんよ。 扶養控除額の増額にしか影響しませんので、 申告しない場合は、ちょこっと納税額が増えるだけです。 それ以外には何も影響しませんので、ご安心を。
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- Lt_Cmdr_Data
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補足しておきます。 > 扶養控除額の増額にしか影響しないならば、 > 出来れば(少なくとも今年は)申請したくな > いと考えています。 職場での、年末調整のことで、ご質問されていると思い、補足します。 年末調整は、給与所得者の税金を、本人に代わって納める際、適正な額に計算しなおす手続きです。扶養控除も、その一つです。 質問者の方は、職場に、「療育手帳B(軽度)を保有する子供」のことを申請したくないのだと推察します。 それならば、お子さんのことは、障害者であると申請せずに年末調整を受け、源泉徴収票をもらいます。 そして、税務署に確定申告すれば、本来の扶養控除額で税金を納めることができます。 ただし、年末調整の段階で既に税金が掛かっていない場合は、確定申告の意味が無い(還付される税金が無い)と思います。 詳しくは「税金」のカテゴリーでお尋ねください。
- hana-hana3
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>扶養控除額の増額 扶養控除の目的はこれですから、申告するかどうかを自分の意思で決められます。 控除しない場合の不利益は、納税額の差でしかありませんから、手帳で受けられるサービス(所得額で決まる助成等以外)に影響する事は全くありません。
お礼
皆様、わかりやすい回答をありがとうございました。 参考にしたいと思います。