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確定申告の控除について

確定申告の障害者控除について教えて下さい。 私は個人事業主で1人の息子(22歳)が、療育手帳の障害の程度が判定Bの手帳を保有しており、去年の11月までは扶養していたので、控除対象としてましたが、平成28年11月より扶養から外れ職場で福利厚生に加入しました。 そこで、今回の申告で自分なりに調べたら療育手帳のBを保有している者はその他の障害で控除できるとはあるのですが、扶養云々とは書かれてないのです。 扶養から外れても、療育手帳をを保有していれば控除対象になるのか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8537/18277)
回答No.2

障害者控除は,「納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合」が対象です。扶養親族でなければ控除は受けられません。

saka-7077
質問者

お礼

明確な回答、有難うございました。

  • hawa254
  • ベストアンサー率43% (259/589)
回答No.1

扶養から外れて職につかれているのなら、そちらで障害者控除を受けていると思われます。

saka-7077
質問者

お礼

そうですよね。有難うございました。

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