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確定申告後の障害者控除申請は可能か否か

自身がADHDではないかと考え、とあるメンタルクリニックに平成23年2月通い始め、問診や検査を受けました。その結果、同年6月にアスペルガー症候群と診断を受けました。それからも投薬治療や血液検査などのために通院し、平成25年5月に障害者手帳を取得しました。 この障害者控除の対象になるのは、上の時系列の中で何処になるでしょうか? そして手帳取得前に対象となる場合、この間の2年間分(23年、24年)の年末調整並びに確定申告を修了してしまっているのですが、今度の確定申告でこの分の還付請求は可能でしょうか?

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回答No.1

控除の対象になるのは各年の12月31日に有効な障害者手帳を持っているかどうかになります。 従って今年取得したのであれば過年分については控除対象ではありませんので修正申告によって控除を受けることは出来ません。

naruseshow
質問者

お礼

有難う御座います。 余計な探し物をせずにすみました。

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