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結婚した場合の確定申告

平成21年12月末に再婚しました。 私は障害者年金と昨年4か月くらい働いています約月7万位の収入で(年間30万未満です) 再婚して夫の扶養に私と子供3人いれてもらいました 先日夫の会社から平成22年度の扶養控除の移動の書類は書いて提出しました 1.22年度というのは今年から扶養として計算されるということですか。21年の確定申告はもう扶養として計算されないのですか 2.私の年間の医療費は10万を超えています。夫の医療費控除の対象にはなりますか 3.昨年障害者手帳の有効期限が切れて再交付してもらっていませんが障害者年金をもらってるということだけで障害者控除はうけれますか 4.私自身今まで収入が少なかったので市役所で申告して税金は0円でした。今回は税務署に行くべきなのでしょうか

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  • mukaiyama
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回答No.1

>先日夫の会社から平成22年度の… 本当に「平成22年度」って書いてありましたか。 「平成22年分」ではありませんでしたか。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h21_01.pdf >1.22年度というのは… 4/1~3/31 ではなく、1/1~12/31。 >今年から扶養として計算されるということですか… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 年初に出した分はあくまでも取らぬ狸の皮算用であって、最終的には年末調整もしくは確定申告で決まります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >21年の確定申告はもう… だから、昨年の大晦日までに婚姻届が出ているなら、これから夫が 21年分の確定申告をすれば配偶者控除を取ることができます。 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらっても良いです。 >2.私の年間の医療費は10万を超えています。夫の医療費控除の対象にはなりますか… 婚姻届を出したあとの分だけで 10万以上使ったのですか。 それは夫に払ってもらったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 婚姻届提出前の分も、とうぜん夫には関係ありません。 >3.昨年障害者手帳の有効期限が切れて再交付してもらっていませんが… 大晦日現在で有効な手帳を持っていなければだめです。 障害年金と障害者控除とは、連動するものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >4.私自身今まで収入が少なかったので… 30万の給与から所得税を前払い (源泉徴収) しているなら、確定申告をすれば全額戻ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1.22年度というのは今年から扶養として計算されるということですか。 そのとおりです。 正確には控除対象配偶者です。 >21年の確定申告はもう扶養として計算されないのですか いいえ。 今年、ご主人が貴方を扶養にする確定申告をすれば扶養になれます。 ご主人の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行ってください。 >2.私の年間の医療費は10万を超えています。夫の医療費控除の対象にはなりますか 12月末に結婚ということは、その医療費はご主人ではなく貴方が払ったんですよね。 貴方が払った医療費について、ご主人が控除を受けることはできません。 結婚後の医療費なら、貴方の収入ならご主人が払ったものとして控除を受けて問題ありません。 >3.昨年障害者手帳の有効期限が切れて再交付してもらっていませんが障害者年金をもらってるということだけで障害者控除はうけれますか 障害者手帳を持っていることが条件です。 >4.私自身今まで収入が少なかったので市役所で申告して税金は0円でした。今回は税務署に行くべきなのでしょうか いいえ。 貴方は申告の必要ありません。 もし、給料から所得税を天引きされていたのなら、確定申告すればその所得税戻ってきます。

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