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所得税と年末調整

少しわかっていないのですが、 年末調整の紙をこの前出しました。 たしか年末調整の分って12月に出ると 思うのですが、 ということはそれって1月~12月の一年の 換算ではないですよね? それとも12月いっぱいでの換算なのでしょうか? 私は今年はぎりぎり103万いかないと思うのですが 何かの拍子で超えてしまったら所得税や 住民税を払わなければいけない可能性が出てきます。 これは今年でしたら12月いっぱいまでを換算するのでしょうか? それでしたら12月に年末調整でお金が 戻ってくるのはおかしいと思うのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akame
  • ベストアンサー率30% (28/91)
回答No.2

えーと、確かなことはわかりませんが、年末調整ってのは1月から11月分までの毎月の給料で源泉徴収されている分と、今年度に支払った保険(民間、共済、等)を決まった金額で控除してさらに家族構成から特別控除(たとえば子供がいたり、老人や障害者がいたら)そされ、12月に調整します。控除額が多ければ源泉徴収では徴収しすぎになり返還され、控除が基礎控除しかなければ、普通に徴収、もしくは基礎控除が入る分すこ~し減額されての源泉徴収が発生するかということです。私もプロではありませんが概要はこんなところではないでしょうか。  また、主婦なのか、フリーターなのか、正社員なのかとかでいろいろ変わってはくるとは思いますが、制度的にはこんな感じだと思いますので参考まで。  住民税は均等割りでくると思いますよ。私も親戚の会社でパートで給料は年間収入100万いきませんが均等割りで払っていますから。

その他の回答 (2)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

1月~12月までに、実際にいただいた給料の計算がその年の年末調整ですね。 例えば、会社によっては、11月までの出勤日数で12月分の給料として支給した場合、実際の12月の勤務分は来年1月支給で、これは来年度の年末調整分になりますね。 パ-トなどで、12月31日にいただくようなことがあれば、当然今年度中の年末調整はできませんから1月に入ってから再年末調整か、もしくは、3月15日までに確定申告をすることになります。 もし、12月31日に出産した場合、今年中に扶養家族が一人分増えたことになりますから、来年1月に入って早々再年末調整をやって、税金の再計算をすることもあります。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

12月いっぱい……というのが、何を意味しているのか(読解力がないので)分からないのですが、要するに「1月から始まり、12月いっぱいまでの収入」を精算するということですよ。 厳密に言えば、12月31日までの収入に対して精算するのですが、会社で給与を支払っている場合は、12月の給料日をもって、その年に支払う給与(報酬)は終わりますから、その年の年収が確定します。 だからこそ、12月の給与で、「年末調整の結果、所得税を払いすぎていたら、戻ってくる」という金額を計算できるんです。 また、年末調整は、あくまでも、その会社の給与所得(他の会社、前の会社などの源泉徴収票が提出されている場合は、それも合計)だけで計算します。 その会社の1年間(12月分)の給与額確定後に、たとえば他の所得(副業など他の会社の給与、雑所得など)が増えた場合、扶養家族の異動などは、考慮しません。 こういう場合は、年があけてから確定申告します。 アルバイトなどで、労働に対する報酬が、月末締め翌月払いなどの場合は、12月の労働に対する報酬は1月に支払われますから、12月までの年収には入りません。 また、年末調整による所得税の精算が、1月分の給与で行われる会社もあります。

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