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年末調整の所得税について教えてください

年末調整の所得税について教えて下さい。 今年の8月に結婚し、10月に籍を入れました。 それまで彼のほうは、彼の家族が1人扶養家族に入っていました。 10月に籍を入れたので、扶養家族を外し現在は扶養家族はいません。 (私も扶養家族には入ってません) その場合、12月の末時点で扶養家族はいない事になり、1年分の扶養家族控除額を支払う事になるのですか? 扶養家族がいない期間は2ヶ月なんですが、その場合の控除されずに年末調整で支払う事になる所得税はいくら位なのでしょうか? お給料等の年収は去年とほぼ同じです。 年末調整のことは全然分からないので、ぜひ教えてください

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

まず毎月給料から差し引かれる所得税って概算な んですよ。たしかに月々の給料で扶養が多ければ 給料から引かれる所得税は少ないですが、この概 算の所得税を確定するのが、年末調整もしくは 確定申告なんです。 なので月々の扶養人数というのはある意味何人 でも年末調整時の扶養人数(たしか12月31日 現在)で再計算されます。そのために扶養控除等 申告書を提出するんです。あれは12月31日現 在として書きますよ(たしか) で、概算で多く徴収されていれば年末調整で還付 されるし少なく徴収されていれば逆に年末調整で 徴収されるだけです。 だらか月々の扶養の動きというのはまったく無関係 なんです。肝心なのは12月31日現在の扶養です。 ご質問だと彼の家族が1人扶養家族に入っていたのを 取り消ししてoui-happyさんが配偶者控除の対象に なれば単純計算で+-0ですよ。 でもoui-happyさんの年収が多すぎて彼の配偶者控除 の対象にならなければ単純計算で彼は年間38000 円程度所得税がUPします。 それにともなって住民税も数万Upします。

その他の回答 (2)

noname#138477
noname#138477
回答No.3

 すでに回答もありますが、所得税の扶養親族控除は12月31日現在で行われます(ただし年内に扶養親族が死去した場合は、死去した方については、控除対象になります)。扶養家族がいない期間は問題になりません。1月1日からいなかったことと同様に扱われます。 国税庁の発行する冊子「平成19年分 年末調整のしかた」のURLをリンクします。上記説明は10ページ以降に説明があります。なお最後の方には税額の計算表等も載っていますので、毎月(?)の給与簿等必要な情報があれば、ご自身でも税額の計算は可能です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
  • atoo224
  • ベストアンサー率19% (8/41)
回答No.1

マズ年末調整ですが、個人でやる事では無いかと思います。旦那さんに給料がある=勤めている=年末調整は会社の経理担当の人間がやる。 という事です。 相談は旦那さんの会社の経理へどうぞ。

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