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年末調整 パートの扶養範囲内での所得税

今、パートで月に8万程度(今年の年収は995000円)で旦那の扶養に入っております。いつも月給から4000円ほどの所得税が引かれているのですが、私の年収では所得税はかからない範囲だと思います。旦那の年末調整に書く配偶者~~の緑の字の紙?に配偶者(私)の年収の概算を書く所がありました。それを提出すれば今まで引かれていた所得税は戻ってくるのでしょうか。また概算しか書く所がなかったのですが、正確な金額は税務署が調べて、払いすぎた所得税は戻ってくるんでしょうか。特に私の源泉徴収は提出する必要はないんでしょうか。また私の年収で配偶者特別控除は適用されますか。

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  • kamehen
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回答No.6

>来年早々に確定申告の準備をしようと思っているのですが、その中に生命保険料控除と言うものがありますよね。それは私名義で私が払っている養老保険なども控除の対象になるんでしょうか。 そうですね、ご質問者様が実際に負担していて、受取人が本人又は配偶者その他親族であれば、控除対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 但し、103万円以下であれば、生命保険料控除があってもなくても全額還付には変わりませんし、住民税の方も100万円以下ならいずれにしてもかかりませんので、申告の際に入れても入れなくても結果としては同じであります。 (もちろん100万円を超える場合は、住民税に関係してきますので、控除した方が良いと思いますし、そうでなくても控除する事自体は問題ありません。)

その他の回答 (5)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

>今日、職場のほうで聞いたのですが、イマイチ的を得なくて、「扶養に入っていても、103万未満でも所得税はかかります。」と言われました。それで「確定申告して毎月所得税で引かれている分が、多ければ戻るし、少なければ払わないといけません。」とも言われました。なんだかよく分からないです。毎月引かれている所得税は甲乙とかパート?で種類があってそれに応じて税率が変わってくると言われました。だから、所得を得ているから所得税は103万未満でもひかれて当然、、、ということでした。 正しい知識としては、月払いの給料であれば、甲欄又は乙欄のいずれかしかなく、扶養控除等申告書を提出していれば甲欄、提出がなければ乙欄により源泉徴収し、年末調整は提出している人のみについてできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2511.htm 扶養控除等申告書は、例えパートであっても、扶養に入っていても、主たる給与である限り提出できます。 これを提出していれば、所得を得ているからと言っても、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となります。 ひょっとしたら会社の方が、パートの年末調整するのが面倒で、そのために扶養控除等申告書は故意に提出させないで、各自に申告してもらう事にしているのでは、という気がします。 (という事で、なんだかんだ理屈をつけて提出させないようにしている気もします。) ただ、本来は、本人の提出の意思を会社が妨げるべきものではありませんし、提出されたなら、それに従って源泉徴収及び年末調整する義務が会社にあります。 >私のもらっている85000円(月給)に対し4250円の所得税が引かれているんですが、これの累計が確定申告で戻ってくるのか・・・と思っていたのですが・・・間違ってますか?? その通りです、給与収入が103万円以下であれば、全額が確定申告により戻ってきます。 >会社のほうが、税のことをよく知らないので間違っているんでしょうか・・・ その可能性もありますが、上に書いたような理由の可能性も高い気がします。

hamurato
質問者

お礼

何度もありがとうございます。とても参考になりました。あともう一つだけ聞きたいのですが、来年早々に確定申告の準備をしようと思っているのですが、その中に生命保険料控除と言うものがありますよね。それは私名義で私が払っている養老保険なども控除の対象になるんでしょうか。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>私の会社は私立学校でして、職員の方は昨年度分の確定申告を3月に行っていたのですが、もし、会社のほうで出来ない場合は、確定申告に行けばいいわけですね。 そうですね。 >あと、配偶者特別控除が103万未満はなくなったということは無収入と年収100万とでも控除は38万で一定ということですよね。ということは年収100万ぐらいまで働いたほうが得なんでしょうか。。。。 その通りです。 配偶者控除を受ける範囲内であれば、控除額は定額ですので、ぎりぎりまで働いた方が手取りは増えます。 但し、住民税については100万円以下であれば、基本的に非課税ですので、住民税の事を考えれば、100万円ぎりぎりに抑えておいた方が良いかもしれません。 下記サイトで、ご主人の会社の家族手当や、住民税も含めた手取額のシミュレーションができますので、参考になるかと思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

hamurato
質問者

お礼

何度も質問に答えていただき、感謝しております。書いていただいた、サイトをみました。先ほど下のかたの返事にも書いたのですが、今日職場で聞いたら、全く的を得なくて、パートでも所得税がかかって当然と言われました。私のもらっている85000円(月給)に対し4250円の所得税が引かれているんですが、これの累計が確定申告で戻ってくるのか・・・と思っていたのですが・・・間違ってますか?? 会社のほうが、税のことをよく知らないので間違っているんでしょうか・・・

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

所得税や住民税の計算は、個人個人で別々に計算します。 ですから、ご主人の「緑の罫線&文字の申告書」は、ご主人の所得税の計算(配偶者控除、配偶者特別控除など)に必要なので、配偶者の年収の概算を書きます。 しかし、あくまでもご主人の収入に関しての計算なので、あなたの収入に対する所得税の計算はしません=あなたの払いすぎた所得税が戻ってくるわけじゃありません。 あなたはあなたで、(他にもパート先があって、そっちに出してるってこと無ければ)同じ用紙をパート先に提出することで、あなたのパート先で年末調整をしてくれて、そこであなたの払いすぎた所得税が戻ってくるんです。 パート先で年末調整をしてくれた形跡がない場合は、確定申告します。 #私立学校でパート勤務とのことですが、私も私立学校でパート勤務したことありますけど、いつも年末調整してもらってましたが……もっとも、非常勤講師などをしている人も多い職場ですので、年末調整をしてもらったとしても、複数の職場から収入があるため、確定申告をする人は多かったです。 源泉徴収票は、「ご主人の会社に提出して、ご主人の会社であなたの年末調整や確定申告をやってもらう」のはなく、「自分のパート先で年末調整をしてもらうか、自分で税務署にいって、申告用紙とともに提出して、確定申告する」のです。 配偶者特別控除は、平成16年から、配偶者の年収が103万円までの場合は、適用されなくなりました。 配偶者控除のみです。 だから、配偶者の年収が103万円までは、多い方が「世帯収入が多くなる」ことになります。 100万円を超えちゃうと、住民税はかかっちゃいますけどね。

hamurato
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。緑の罫線&文字の申告書は私の職場では正社員の方は記入していましたが、私は記入してないし、もらっていません。私はそこでしかパートしてないのですが・・・ 今日、職場のほうで聞いたのですが、イマイチ的を得なくて、「扶養に入っていても、103万未満でも所得税はかかります。」と言われました。それで「確定申告して毎月所得税で引かれている分が、多ければ戻るし、少なければ払わないといけません。」とも言われました。なんだかよく分からないです。毎月引かれている所得税は甲乙とかパート?で種類があってそれに応じて税率が変わってくると言われました。だから、所得を得ているから所得税は103万未満でもひかれて当然、、、ということでした。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>あと源泉徴収税額というのは私の場合、所得税と考えていいわけですよね? あっ、そうですね、源泉徴収というのは、源泉徴収義務者である会社が、給与支給の際に天引きする事を指していて、源泉徴収税額と言うのは、源泉徴収の際の所得税の額、もっと簡単に言えば、会社が給与から天引きする所得税、という意味ですので、おっしゃる通りで考えられて結構です。

hamurato
質問者

お礼

早速お返事いただき、ありがとうございます。早速明日聞いてみます。私の会社は私立学校でして、職員の方は昨年度分の確定申告を3月に行っていたのですが、もし、会社のほうで出来ない場合は、確定申告に行けばいいわけですね。あと、配偶者特別控除が103万未満はなくなったということは無収入と年収100万とでも控除は38万で一定ということですよね。ということは年収100万ぐらいまで働いたほうが得なんでしょうか。。。。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ご主人の年末調整の際に、ご質問者様の年収の概算を記入するのは、ご主人の年末調整の際に、配偶者控除(又は配偶者特別控除)が控除できるかを確認するためのものです。 ですから、それに書いたからと言って、ご質問者様自身の所得税が返ってくる訳ではありません。 会社によっては要求されるところもあるかもしれませんが、源泉徴収票も基本的には必要ありません。 ところで、月に8万程度で4000円ぐらいの源泉徴収されているという事は、パート先には扶養控除等申告書は提出されていない、という事ですよね。 扶養控除等申告書は、誰も扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても、主たる給与の会社に提出できるものですので、今年が無理なら来年からでもパート先に提出するようにした方が良いと思います。 扶養控除等申告書を提出していれば、甲欄により源泉徴収されます(現在は乙欄のようですね)ので、月額87,000円未満であれば源泉徴収税額は0円となりますし、年末調整もしてもらえます。 もし可能であれば、今からでも提出すれば年末調整してもらえるかもしれませんが、それが間に合わない時は、ご質問者様自身で確定申告すれば、全額が還付してもらえます。 還付申告ですので、来年1月以降であれば税務署で受け付けていますので、パート先からの源泉徴収票と、認め印と、還付口座の預金通帳を持っていけば大丈夫です。 それと、配偶者特別控除については、昨年までは、配偶者控除を受ける人についてもダブルで受けられたのですが、今年からは改正により、配偶者控除を受ける人については受けられなくなり、配偶者控除は受けられないが、給与収入103万円超141万円未満の方についてのみ配偶者特別控除が受けられる事となりました。 従って、ご質問者様の場合は、配偶者控除を受けられますので、配偶者特別控除は受けられません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

hamurato
質問者

お礼

ありがとうございます。今年結婚し、会社には不要の範囲内でと伝えてあるので、所得税が引かれてもあとで何らかの形で戻ってくるのかと思ってました。早速明日にでも聞いてみます。間に合わなければ、確定申告すればいいわけですね。あと源泉徴収税額というのは私の場合、所得税と考えていいわけですよね?

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