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更地の購入について

親戚の人間が現在近くに土地を探していてちょっと困っています。というのも相手方の土地はもともとその親が所有していた土地で現在はその子供5人により分けられているのだそうです。といっても更地なんで全体で50坪しかありませんが・・。  そして近所ということで他の近所の人には内緒で親戚に売ってやると言って来た様で、間に不動産屋と紹介したおばさん?が入ってきて現在、不動産業者によるとそれぞれ5人の人と契約しなければならないから手数料も5倍だの、手付けか良く分からないですが支払った何十万円のお金も領収書には親戚の名前を書かないという状態です。  紹介したおばさんもお礼なんかいらんわと言いつつも業者が10万円は支払わなければとか・・・。  具体的でなく説明しにくいのですが、50坪の土地がその相手兄弟で分筆されていた場合において仲介業者は全て一人である場合というのは一戸の土地を一人の相手から購入する場合とどう違うのでしょうか。  また購入する前の出来ることなんか、また今からでも出来ることも教えてください。  因みに叔母からは相手の5人は見えていないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 #2です。余分なお金を支払っているならその不動産業者へ返還請求するか、または、不動産業者は消費者保護のため、営業保証金を供託しなければならないことになっておりますが、供託所または弁済業務保証協会へ、返還請求することも可能です。その手続きについては、やはり先回答した所轄行政庁に問い合わせていただきたく思います。  なお、#1様より貴重なご指摘を受けましたが、質問者様の「手数料も5倍」という記述を素直に解釈しました。実際は、5倍ではなく5等分だったのですかね?

その他の回答 (4)

  • loranx
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回答No.4

#1です。補足です。 >5人から購入する場合530万円(法定相続分1人2000万について法定最高額の場合106万X5人)かかります。 ここ計算間違ってました。正確には330万円(66万X5人でした)つまり差額は24万円。 私は以前3人共有地の仲介でそれぞれ頂いた事があります。 もし2と3の方のダメという根拠があればお手数ですが教えて下さい。 2の方は購入する物件価格によって決まると仰ってますが、持分自体は物件ですからそれぞれ独立してまよ。つまり1億円というのは持分価格の合計額に過ぎません。ですから持分単位で売買していると言うならば報酬額も持分単位で支払ったりされる訳です。もし一筆に拘ると持分売買の仲介をする人はいません。ここがわからないと解らないと思います。 問題なのは、媒介契約書において、それぞれ5人と媒介契約を交わしているのかどうかです。この場合5人と媒介契約をしていない場合は5人分支払う必要はありませんし、業者が受け取ると宅建業法に違反します。私も念のために東京都の住宅政策推進部に問合せましたが、やはり上記のような回答が来ました。埼玉県では上記以外にも買主さん側に報酬額が異なってしまう事に対して説明するよう呼掛けているようですが、前述の場合は宅建業法には違反しません。 ご不明な点があればお問合せ下さい。 東京都住宅政策推進部不動産業課 03-5320-5071

twoscorpiona
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

#2に同じく、不動産業者の手数料は1人でも5人でも同額になります。 それ以外は違法です。またそれ以外の名目で追加で取るのも違法です。 唯一違いが出るのは、相手が複数の時には司法書士の手数料が多少異なることがあります。 (さしたる違いではありませんが) もし信頼できる不動産業者がいればその人に相談、あるいは不動産の業界団体である不動産業協会や都道府県の監督部署にご相談下さい。

twoscorpiona
質問者

補足

みなさん 回答ありがとうございます。親戚に回答して頂いた内容を伝えたところ、既に残金は支払済みで明日登記を行う予定だそうです。  因みに仮に余計なお金を支払っていたとするとそのお金は取り戻すことが出来るのでしょうか。出来るとしてどうすれば良いのでしょうか。  その為にはどういうものが必要でしょうか。

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回答No.2

 仲介手数料は、相手方の人数で単純に掛け算する訳ではなく、購入する物件価格により決定します。購入する土地が5人共有でも、単独で所有してても、仲介手数料は同額です。  また、仲介手数料以外の名目でいかなる報酬も業者は受け取ってはならず、紹介者の礼金は、業者が負担すべきで、ご親戚の方は肩代わりさせられたものと想像します。  以上の点から、かなり悪質な不動産業者であると想像されますので、都道府県庁に宅建業者を管理する部署がありますので、ご相談された方がよいと思います。  その際は関係資料*購入する土地の登記簿謄本(全部事項証明書)*これまで不動産業者と交わした領収書等関係書類などを持参していかれた方が良いでしょう。

  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.1

質問の内容が少し抽象的て不明瞭なので、回答も推測なので 参考程度にして欲しいと思います。 仰りたいことはこういう事だと思います。 例えば1億円の一筆の土地を1人から買う場合と、 相続した5人から買う場合の手数料は違うのか? という事だと思います。 結論から言うと手数料の額は違います。 この場合1人から購入する場合は306万円(法定最高額の場合)かかりますが、 5人から購入する場合530万円(法定相続分1人2000万について法定最高額の場合106万X5人)かかります。 この点結果的に共有者が多い方が仲介料が多く取られてしまいますが、詐欺ではありません。 これはそれぞれ所有者と物権が個々に独立しているからです。 なので、前者の場合は契約書は1枚ですが、後者の場合は5枚必要になります。 この場合共有のみならず、分筆されていれば尚のことです。 次に領収書ですが、後々問題にならない為にきっちりとしたものを要求しましょう。そうでないと、後々問題が生じた時に法的な証拠がないという状態になります。 仲介料というのは交渉次第で上下するものであったりするので一概な金額や固定相場というのはありません。(法定上限はありますが) ただ紹介元のおばさんといわれる方がもし仲介料として 報酬を要求すると宅建業方に違反する虞がありますが、 いわゆる儀礼上の謝礼等(気持ち)で支払ったりする事は実務上あります。その辺のラインは微妙な所が多いので、話し合いや相談をし、場合によっては、専門家に相談しましょう。 最後に当然ですが、購入前には実地調査や、登記簿謄本くらいはとり権利関係などはしっかり把握しておきましょう。購入後に担保があったことがわかったなどはシャレになりませんので。

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