• 締切済み

更地の地目について?

一般的な不動産用語としての更地について、以下のような記載がありました。 『更地とは、建物がなくすぐにも建物の建築が可能である土地のこと。 ~省略~ また、宅地でなければ更地とは呼ばないので、耕作されていない農地や樹木のない山林も更地ではない』 上記を踏まえると更地の登記簿上の地目は宅地だけではなく、雑種地など建築可能な地目も該当する場合もあると考えてよいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

大方の定義は、市街化調整区域外で建物などがなく、借地権など使用収益を制約する権利の付いていない宅地の事を言います。 なお「区画整理法」においては民間が所有する土地は皆宅地と呼ぶ、となっています。 法律と不動産の業界用語とはちょっと違います。 結論・・雑種地も立派な更地です。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よく分かりました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

その通りです。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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