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差押について(税金を払う意思がありません)

 父のことなのですが、三年前からの所得税の滞納が1000万以上あり、しかも払う意思がありません。財産は他に自宅が不動産で、年収は1500万ほどだと思います。  込み入った事情なのですが、数年前から父は趣味と副業の骨董と愛人にお金を費やしており、家にも殆ど帰ってきません。本業は会社経営でオーナー社長なのですが、こちらにも数年間一度も顔すら出していません。ただ、そこからの収入が月百数十万ほどあるのですが、通帳を母が持ち色々な経費に使い、父がキャッシュカードを持ち、骨董や愛人に使っています。父が引き出すお金は月100万にのぼることもあり、残高がなくなると母が「手元にあるのは税金やローンのお金だからが渡せない・・・」と言うのですが、「じゃあ、税金なんか払わないで良いから、口座に入金しろ!」と強引なことをします。父は暴力的な人間で、母は言いなりになるしかありません。愛人が出来てから狂っているのかもしれません。  税務署から『払えないのか払わないのか』を調べる為に調査があったのですが(母が対応しました)、収入がある以上は「払わない」となるでしょうから(父になんとか払おうという意思はないです)、差押になると思います。父の愛人は北関東にいるのですが、東京の自宅が差し押さえられて競売にかけられたら、北関東にアパートを借りて母をそこに住まわすなどと言い出しています。骨董のお店もそこに開くと。父にとっては離婚したら愛人の近くにいられるし、不動産が差し押さえられて競売にかけられたら、かえって好都合なのでしょう。もちろん母は行くつもりはないのですが、だからといって他に住むところも、別れても収入もありません。  むしろ、不動産ではなく給料が差し押さえられて、そこから税金が天引きされるなら、骨董だとか愛人に使えなくなるので、そうして欲しいと考えています。そのように出来ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken123
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.2

すいません、まったくの推測ですが・・・・ 会社経営の社長の所得税ですよね・・・ 個人事業主でなければ、会社は源泉徴収する義務があるので、そこを税務署に納得していただき、会社からの給与の振込み前で清算していただく方法を模索してもらえないのでしょうか?? 個人財産に手をつけられた場合は、法的に財産分割に踏み切るしかないような気がします。

jyukennsei
質問者

お礼

ご回答有難うございます。会社は個人事業でなく、有限会社です。従業員はおそらく20名前後だとおもいます。父の他、家族では兄も働いております。兄が父に代わって色々していますが、兄は役員でもなんでもなく、また代表取締役は父のみです。代表権も無く取締役でもない兄が、そのようなことをするのは法的に許されるのでしょうか?源泉徴収という形で天引きしてくれるのなら、願ってもないことなのですが。

jyukennsei
質問者

補足

もう一つ、今後の税金を源泉徴収できるのでしょうが、3年間の滞納分1000万円をも源泉徴収して分割払いという事も、法的に可能なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ken123
  • ベストアンサー率24% (9/37)
回答No.3

#2です。 誰が社長であろうとも「会社」がしなければなりません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%8a%93%be&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S40HO033&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 所得税法183条(源泉徴収義務)です。 そもそもの原因はここにあるのですから・・・

jyukennsei
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hakkoichiu
  • ベストアンサー率21% (250/1139)
回答No.1

本人名義の財産があれば差し押さえされます。  財産の無い場合は給料の25%を差し押さえられます。  税務署は職権で預貯金、財産(動産、不動産)の有無を調査出来ます。 財産があって、財産には手を出さずに給料だけ押さえることはどうでしょうか。  判断がつきません。 お役に立てなくて申訳ありませんが、税務署と交渉されては如何でしょうか。

jyukennsei
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。不動産も給与も全て父名義なのですが、母が対応して、そのような相談に乗ってくれるのでしょうか。

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