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税金滞納による差押え

 大工をしていた夫は1年前から体調を崩して自宅休養中です。無収入になった夫は、住宅ローンの支払いや固定資産税の滞納を余儀なくされ、所有不動産を差し押さえられました(妻である私の月収よりも多い金額の住宅ローン返済は無理です)。借りたものを返すのは当たり前だし、税金を払うのも当たりです(私自身、公租公課の滞納はまったくありません)。差押えされても致し方ありません。  ただ、一つだけ釈然としない出来事がおこりました。昼休憩を終えて職場へ戻ると同僚が「市役所から電話かかってきて、至急連絡がほしいだって」と伝言を伝えました。慌てて、市役所の指定された内線へ電話をかけたところ、夫が滞納している税金の全額納付を求められました。連帯債務者や保証人でもない私に支払う義務はないはずです。一度、自宅に電話をかけて留守だったからといって、妻の源泉徴収上の個人情報から職場を調べて、妻の職場にまで電話をかけてくる行為は許される行為なのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>夫が滞納している税金の全額納付を求められました。 これは自宅の固定資産税の納付を求められたということでよろしいですか? >連帯債務者や保証人でもない私に支払う義務はないはずです。 いえ、、、それが税金の場合にはちょっとそうとは言い切れないのです。。。。 まずもしその自宅に御質問者の持分が存在していれば、間違いなく連帯して納税する義務を負っています。 一方持っていない場合でも特定の場合には第二次納税義務者とされる可能性がないわけではありません。 ご質問の場合には恐らくは該当しないと思われますけど、必ずしもそうとは言い切れません。 端的に言うと財産にかかわる税金が滞納されている場合、その財産による利益を享受している人であれば、第二納税義務者となりえるのです。 典型的な例では自営業で夫婦が事業を営んでいて、事業の為の資産が夫のものであるとして、夫に固定資産税の滞納があった場合には、同じくその事業の為の資産を使っている妻も第二次納税義務者となります。 ご質問の場合には直接的には事業の話ではないけど、事業に限らず第二次納税義務者については、滞納者から利益を受けている人なども対象になることもあり、話はそんなに簡単ではありません。 まあ、ご質問場合には第二納税義務者といえるのかは疑問があるのですけど。 >妻の源泉徴収上の個人情報から職場を調べて ここまでは許されています。滞納者の配偶者を調べたりするのは、国税徴収法等にもとづく第二納税義務者の探索に於いて行うことですから。 >妻の職場にまで電話をかけてくる行為は許される行為なのでしょうか。 こちらは難しい判断です。第二次納税義務者と判断しているのであれば当然許される行為となりますし、第二次納税義務者ではないのであれば、果たして許されるのかどうかは微妙です。 ただ本人に連絡が付かないので関係の深い人に対して本人に納税するように伝えることは必ずしも違法とまでは言えないかもしれません。 税金の滞納は非常に重く、またその徴収は民間の債務の取立てよりずっと組織だっており、また権限も強大であるので、、、、とりあえず役所に苦情は言って見てもよいかもしれません。 上記のように正当行為であると判断してとった行為なのか、それとも勇み足でそこまで考えずにとった行為なのかはわかりませんので。

suzuki001
質問者

お礼

 とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。  市役所の納税推進課からいきなり職場へ電話をかけられて、一方的に話をはじめる担当者の説明はわかりづらく、書面での説明を求めましたが、「書面で説明しなければいけない規定はない」と、取り合ってもくれませんでした。行政機関との交渉はわかりづらいことが往々にしてあります。このように、順序立てて説明していただけるとありがたいです。

その他の回答 (7)

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.8

電話をしてきた担当者は自分の行為が理解できていないので、少なくとも、その上司の方に言えばいいと思います。 差押については、当局の見解は国税庁(国税関係)・総務省(地方税関係)の正式な見解・解釈です。

suzuki001
質問者

お礼

 納得いたしました。年末ご多忙のなかご回答いただきありがとうございました。お体ご自愛のうえ、益々のご活躍を願っております。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.7

ご主人の単有であるならば、固定資産税に関しては納税義務は一切ありません。2次納税義務などありえません。 (専門的になるので・・質問者さんが望まれている知識ではないと思いますので税法の解説は省略します。) よって、納税義務者でもない奥様の職場に電話してきたことは、当局職員の無知・勇み足です。 「公務員としての守秘義務」より、はるかに重い「税務職員の守秘義務」が加重されていますので、その違反の重さは当局が一番知ってます。 当局に抗議すべきです。 今回のケースで罰則も適用は、難しいですが、少なくとも担当者は内部的には厳重に注意されます。

suzuki001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ただ、私には抗議方法がわかりません。  今回、夫の不動産が差押えられるという事態にあったことにより、差押えについて、少々勉強いたしました。そして、この差押えは明らかに無益な差押えであるとも思いました。(国税・地方税に優先する抵当権の被担保債権の現在債務残高が3300万円・不動産鑑定士の鑑定額1200万円)でも、先日、市役所の納税課を訪れて書類を提示した上で説明をきいたところ、「将来どうなるかわからないから無益な差押えとは思っていない」とのことで、差押えの解除はしていただけませんでした。法律で定められていることが不確定理由で守られないなんて。すべてに於いて、私には理解できないことでした。  抗議しても受け付けてくれるかどうかさえわかりません。  貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>行政機関との交渉はわかりづらいことが往々にしてあります。 そうですね。 なんにしてもご質問内容だけではこうであると断言することが情報不足で難しいので、ご質問者が納税義務を負っているのかどうかを断言することは困難です。 というのも、ご質問者が受けた督促が固定資産税に関するものなのであれば、その滞納をはじめた時期に自営業であるご主人がご質問者を専従者、つまり共同事業を営んでいるとして先住者給与を支払ったとして確定申告をしていたとすれば、ご質問者は第二納税義務者に該当している可能性もあるし(専従者給与を支払ったとして税金を軽減することはよく行われているので)、ただその当時からご質問者が働いていたのであれば、専従者給与を支払ってはいなかったはずですが、ご質問ではその当時の話はわかりませんので断言は出来ません。 一方もし固定資産税にかかわる話ではなく、税金はみな滞納しているようなので、たとえば国民健康保険税の介護保険料を滞納していたなどという話だと、介護保険料は加入しているかどうかにかかわらず被保険者の配偶者にも連帯納税義務が生じていますから、請求は法律により行われたものになるなど、税金の種類によっても扱いが異なります。(ちなみに国民年金の保険料も配偶者であれば連帯納付義務を負います。) これらの話を考えていくと、ご質問を一見拝見するだけではご質問者には納税義務がないようにも見えますが、本当にそうなのか判断するには情報不足なのです。 ということで役所の説明はわかりにくいかもしれませんが、やはり役所で詳しく聞かないと判断が付かないです。 ご自身にも納税義務がある支払いだとすれば支払わないとまずいですし、逆に納税義務がないのであれば、今後自分の職場などに対して督促をしないように強く抗議することも出来ますし、と180度対応が異なるし、判断を間違えるとあとで困ることになるので、この場での断言は避けています。

suzuki001
質問者

お礼

 納得。おっしゃるとおりです。ご意見を頂戴し心から感謝いたします。勉強になりました。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.5

追記 共有による納税義務も、2次納税義務(まず考えられませんが)もない奥さんに対し税務情報を集めることは違法です。 もし質問者さんに納税義務がないなら 「関係の深い人に対して本人に納税するように伝えることは」全くの違法行為です。 税務職員としての守秘義務違反です。 罰則の対象になります。

suzuki001
質問者

お礼

内容が内容だけに誰にも相談することができずにいましたが、相談させていただいて良かったです。ご回答ありがとうございました。  登記簿上で確認しましたが夫の単有不動産です。  しかし、例え罰則上の対象となったとしても、行政(間違いを認めない)相手に異議申し立てをしたところで、解決は見込めないと思います。泣き寝入りしかないのかもしれません。

  • milano123
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.4

(1)不動産に持分がある場合・・・共有の場合は、ご主人(仮にA)とします。 この場合、「A外1名」で納税通知書がきていると思います。 まず確認ください。(共有かどうかは登記簿で確認する方が早いですが) もし共有なら質問者さん(Bとします)・・「B外1名」で納税通知がこないとBさんには納税義務は発生しません。 要はいくら共有でも、ちゃんと質問者さんの名前の納税通知書が来ないと納税義務はないということです。 (2)質問内容では判断しかねますが、二次納税義務は、まずありえないケースに見えます。 特殊なケースが考えられないこともないですが、その場合でも、二次納税義務者である通知が来ます。 (3)共有による通知も二次納税義務者の通知もないのに、電話の催告は、納税義務のない人に納税を促すもので違法です。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.2

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  • banzai88
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.1

不動産が共有名義になっていませんか?

suzuki001
質問者

補足

不動産は共有名義にはなっておりませんし、夫が私と結婚する以前から所有していたものです。固定資産税の滞納が始まったのも、私と結婚する以前からです。

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