委任状の中身について

このQ&Aのポイント
  • 借地を地主へ返す事になりました。建物解体は地主の費用で地主が行うことに合意していました。
  • 最初に簡単な目的を滅失登記とした委任状と印鑑証明書を渡しましたが、地主が建物を無断で使用しようとしてなかなか解体しませんでした。
  • やっと解体がなされ、再び委任状と印鑑証明書がほしいとの事です。委任状の用紙が送られてきて、目的は滅失登記になっていますが、その他素人ではわからない箇所があるため、教えていただきたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

委任状の中身について

借地を地主へ返す事になりました。建物解体は地主の費用で地主が行う…借地人は滅失登記に協力するで合意していました。最初に簡単な目的を滅失登記とした委任状と印鑑証明書を渡しましたが、地主が建物(倉庫)を無断で使用しようとしてなかなか解体しませんでした。書類の期限は当然無効になりました。このたび、やっと解体がなされ、再び委任状と印鑑証明書がほしいとの事です。 委任状の用紙が送られてきて、目的は滅失登記になっていますが、その他素人ではわからない箇所があるので,教えていただきたくお願い致します。 下記の権限を委任します。 上記不動産に対し、所轄登記所へ下記の登記申請及び その他一切の権限復代理人選任・原本還付請求受領・登記申請の取下・登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領等に関する一切の件 とあります。下記の登記申請は目的が滅失になっていますが、それ以降の及びその他一切の権限…の全てがわかりません。委任状に必要なのですか? どう言う意味なのですか? 非常識を通り越した地主でしたので、不安で判が押せません。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#58431
noname#58431
回答No.1

○ご質問の委任状内容は「司法書士が汎用に使用するケース」と推定します。 ○質問者さんが依頼する司法書士の方の名前を聞き「○○司法書士」に委任すると特定すれば支障ないでしょう。 ○ご質問の委任事項の個別解釈はおおむね次のとおりです。 1その他一切の権限復代理人選任、2原本還付請求受領、3登記申請の取下、4登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領等に関する一切の件 解釈 1登記申請に関し、復代理=最初に依頼を受けた司法書士が別の司法書士に再依頼できる、 2原本還付=添付した印鑑証明・住民票の原本を返却してもらうときの受取りができる、 3登記申請の取下げ=書類等に不備があるため書類返却を申し出て受取ることができる、 4登録免許税の貼付印紙が規定より過剰であったときに、正規の額との差額を返却してもらい受け取りができる。また取下げしたときに再提時に当初の印紙を再利用することができる書類を受取ることができる、

coyuranma
質問者

お礼

とても良くわかりました。ご丁寧な説明、ありがとうございます。これで安心して判を押せます。

関連するQ&A

  • 建物滅失登記を委任する場合の委任状について

    中古住宅を購入し、建物を解体後新築することになりました。 土地の所有権の移転は司法書士さんにお願いしました。 建物については所有権の移転登記をせずに滅失登記をする事になりますが、滅失登記は費用節約のために自分でやってみようかと思っています。 建物の名義が売主さんのままなので、売主さんから委任状をいただいくのですが、委任状は当方で用意することになりました。 市販の委任用紙などでもいいそうですが、委任事項はどのように書いたらいいのでしょうか。 売主さんの印鑑証明書は必要なのでしょうか。 ほかに何か気を付けたほうが良い点などがあればお教えいただけると嬉しいです。 どうぞよろしく回答お願いいたします。

  • 委任状による代理人と委任者の権限

    契約に際して、委任状により代理人を定めています。 委任者Aを、代理人B(Bは、Aの支社)とします。 契約者はA、代金の請求者はB、支払い先口座はAと考えて、 代理権限を下記のとおりとして書類を作成しましたところ、 契約、請求、受領に関して一切の権限を委任しているのであれば、 すべて(契約者・請求者・受領者)Bとなるのではと言う考えの人がいました。 代理人を定めても、委任者自身がすることは問題ない(委任者の権限に制限がでない)と思っていたのですが、代理権限の定め方によって違いがでてくるのでしょうか。 契約の締結及び契約に関する一切の権限 代金の請求及び受領に関する一切の権限

  • 古屋付土地購入・解体後の滅失登記の委任状等について

    昨年古屋付土地を購入し、先日解体したところです。売主さんの希望を受けて現況渡し後に当方が解体しました。土地の所有権移転登記は売買時に済んでいますが、建物は登記の変更をしていません。建物の滅失登記は、司法書士に頼むと8万円位とのこと。自分でやろうと思います。売主さんに委任状等を貰いに行く話はしてあります。申請書や売主さん(仮にAさん)の委任状等、必要書類を調べていて、分からないところをご教授ください。 取り壊したのは居宅大小2つと倉庫1つ。「登記事項要約書」を見ると、居宅1つの所有権がAさんですが、残りの所有権は別の人(Aさんの母か妻。たぶん奥様=仮にBさん)で、既に亡くなっています。 登記簿で所有権Aさんの分の申請には、「登記申請書」「登記申請書の委任状」「住民票交付請求書の委任状(土地売買に伴いAさんがそこから転居したので)」、この他解体業者から貰う「証明書など」が必要なのは判りました。所有権がBさんの分の申請書がもうひとつ判りません。問い合わせたところ、「Bさんは亡くなっていてAさんが相続人だとわかるような書類(戸籍等)」を1通添えれば、私でも手続きできるそうですが…。 (1)「登記申請書」は申請人をAさんとし、「登記申請書の委任状」もAさんから貰うわけですが、その委任状の文面はどうしたらいいでしょう?「Bの相続人である私は、右の者を代理人と定め、下記事項に関する一切の権限を委任します」といった感じでしょうか?参考文面があれば是非ご紹介ください。 (2)「相続人とわかる書類」、戸籍を、住民票と同じようにAさんから委任状を貰って用意しようと思いますが、亡くなったBさんの「戸籍謄本」でいいのでしょうか?それともAさん自身のもの? (3)住民票や戸籍の交付請求書の「請求者との関係」には、なんと書けばいいのでしょう?単に「代理人」でOK? まとまりが無くてすみません。どうぞよろしくお願いします。

  • 自分で滅失登記は出来ますでしょうか?

    親戚の家(建物約50m2 平屋 土地は借地)を、このたび壊す事になりました。 親戚に、委任状を書いてもらえば、私(親戚)でも、申請は出来ますでしょうか? 出来ると仮定して、解体業者は個人です。 解体後、業者の印鑑証明、滅失証明書を作成。 ネット上の地図サイトで、壊す場所の案内図を作成。 申請書の作成。 上記の書類のコピーを一部作成。 こんな感じでよろしいでしょうか? あと、現在の登記簿に記されている所有者(親戚)の住所は、その土地の住所で、現状は、引っ越しています。 このような場合、現状のままで、申請出来るのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 滅失登記簿謄本について

    本日、借地上に建っていた建物の滅失登記申請をしました。 4日後ぐらいに、取りに行くのですが、その時、登記済証をくれるそうです。 そこで質問です。 地主に、「滅失登記簿謄本」の提出を求められていますが、これは、上記の「登記済証」とは、違うものなのでしょうか? また、違う場合、その場で申請して取得する事は、可能でしょうか?

  • 建物滅失申請の件で

     宜しくお願いいたします。  私は建物の解体請負業をしています。  滅失届けは、建物の登記簿上と固定資産関係の滅失届けが必要と聞いてます。  お客さんから建物と固定資産税関系の滅失届けまで全て行ってくださいと請負契約書に記載されてましたが、私のミスで固定資産関係の滅失届けは済ませたのですが、建物の登記簿上の滅失届けを忘れてました。解体した建物は、解体依頼者のあった兄の建物で、解体時は解体に賛成していましたが、現時点は兄弟仲が悪く、建物登記簿上の滅失申請書に印鑑を付いてくれません、固定資産関係の滅失届け証明で建物の登記簿上の滅失届けを行いたいのですが出来るますでしょうか、お教え頂きたいのですが・・・・。

  • 原本還付の依頼忘れで(会社目的の変更登記申請の際)

    いつも、参考にさせていただいております 先ほど、会社目的変更の申請をし、登記が完了しました。原本の還付をお願いしますと言ったら、申請受付のときに、コピーを渡さないと還付できないといわれました。 登記相談に行ったときに、そんなこと全く法務局の方はおっしゃっておらず、また、委任状に、”原本の還付の請求及び受領の件”と記載していたのに原本のコピーがなかったら連絡してくれたらいいのにと思いました・・ それは置いといて、もう一切返してもらえないのでしょうか?そもそも原本は何に必要になるのでしょうか? 大変困っております。どなたか教えてください!

  • 商号仮登記申請の際の委任状について

    新しく株式会社を設立するにあたり、商号の仮登記を行ないます。 手続きは代理人が行ないますので委任状が必要になりますが、 これは供託の手続きを行なう際にも、仮登記申請の時とは 別の委任状が必要になってくるのでしょうか? それとも「商号の仮登記の申請に関する一切の権限を委任する」 という表現をしていれば、委任状は1枚ですむものなのでしょうか? また、委任状のフォーマットを本などで調べると、「申請する商号名」 と「設立登記までの期間」を記すようになっていますが、 これは必ず委任状に明記していなければ受理されないものでしょうか?

  • 建物の滅失登記について

    居住地とは別の離れた所にある建物を解体したので、本人申請で 滅失登記をしようとしています。 色々調べて、下記の書類を準備しましたが、管轄する法務局が 遠隔地のため、これらの書類を郵送しようと考えています。 (1)登記申請書 (2)取毀し証明書 (3)解体業者の印鑑証明書 (4)解体業者の資格証明書 (5)住宅地図 そこで質問です。 登記申請書への押印は認印で構わないようですので、印鑑証明は 当然不要でしょうが、住民票等も必要ないのでしょうか? (なお、私の登記簿上の住所と、現住所は一致しています。) 登記申請書の写しを、添付する必要があるのでしょうか? (オンライン庁は不要?) 送付時はA4サイズが折らずに入る、角2封筒に入れ簡易書留で 送るとして、返信用封筒のサイズは何で、貼付する切手の金額は 「普通郵便」・「書留郵便」のどちらを想定すれば、良いのでしょ うか? お詳しい方や経験者の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。 よろしくお願い致します。

  • 建造物損壊罪について

    父は借地にスレートの工場を建てて、事業をしてきました。地主より隣地の自宅が手狭になったため、立退きの要望があり、裁判所で2年前に和解となりました。和解内容は、立退き料(通常の半分)、不足の分として今後2年間の地代の免除、土地明渡し後は地主が解体費用を持って建物の収去、父は滅失登記に協力するでした。期日が来て、父は建物の中をからにして、滅失登記の委任状と印鑑証明書を渡し、立退き料をいただきました。建物の鍵は地主へ渡しました。その後、地主が建物に手を加えている事が発覚しました。床はコンクリートのたたきでしたが、水が上がってくるほど湿気の多い土地で事業をしていた時はスノコをひいて使っていました。その床にセメントを塗って補強していました。これは建物裏が遊歩道になっており、遊歩道ギリギリに建っている建物の壊れて穴の開いた部分から、私が見つけました。すぐに弁護士を通して文句を言ったら、壊れている穴とその他の細かい穴を修復して中が見れないようにしてしまいました。内容証明も送ったのですが、その後、貸し駐車場の募集を開始しています。建物のシャッター前に続く中道にもセメントを流しています。 私は弁護士に建物の所有権は父の名義である事。解体のために建物の鍵を地主に渡した事。建物を壊すならば解体のためと理解できるが、手を加えてよくするのは解体目的とは考えられない事。更に建物を貸し駐車場に利用しようとするがための床の補強。これは建造物損壊罪ではないか?警察に相談したい。といいました。ところが、弁護士が言うには、警察は取り扱わない、受理しないと言うのです。 民事不介入とは言うけれど、明らかに他人の建物に無断で手を加えてもおとがめなしなのでしょうか?逮捕まで行かなくても、続行すれば刑法に触れることなど警察が指導してくれると言うことはないのでしょうか? どなたか、教えてください。よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう