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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委任状の中身について)

委任状の中身について

このQ&Aのポイント
  • 借地を地主へ返す事になりました。建物解体は地主の費用で地主が行うことに合意していました。
  • 最初に簡単な目的を滅失登記とした委任状と印鑑証明書を渡しましたが、地主が建物を無断で使用しようとしてなかなか解体しませんでした。
  • やっと解体がなされ、再び委任状と印鑑証明書がほしいとの事です。委任状の用紙が送られてきて、目的は滅失登記になっていますが、その他素人ではわからない箇所があるため、教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○ご質問の委任状内容は「司法書士が汎用に使用するケース」と推定します。 ○質問者さんが依頼する司法書士の方の名前を聞き「○○司法書士」に委任すると特定すれば支障ないでしょう。 ○ご質問の委任事項の個別解釈はおおむね次のとおりです。 1その他一切の権限復代理人選任、2原本還付請求受領、3登記申請の取下、4登録免許税の現金還付又は再使用証明の請求受領等に関する一切の件 解釈 1登記申請に関し、復代理=最初に依頼を受けた司法書士が別の司法書士に再依頼できる、 2原本還付=添付した印鑑証明・住民票の原本を返却してもらうときの受取りができる、 3登記申請の取下げ=書類等に不備があるため書類返却を申し出て受取ることができる、 4登録免許税の貼付印紙が規定より過剰であったときに、正規の額との差額を返却してもらい受け取りができる。また取下げしたときに再提時に当初の印紙を再利用することができる書類を受取ることができる、

coyuranma
質問者

お礼

とても良くわかりました。ご丁寧な説明、ありがとうございます。これで安心して判を押せます。

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