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総支給額からの天引項目が変!?

ume70の回答

  • ume70
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回答No.1

会費、家賃といわれるものは給与から実際あなたが支払わなければならないものを給与から天引きされたのであって、所得税や地方税の控除対象にはなりません。家賃や飲食代は当然あなた個人が支払うべきものであって税金の控除対象ではないですよね。

hdddvd
質問者

補足

>所得税や地方税の控除対象にはなりません。 説明が下手ですいません。 会費・家賃が控除対象にならないのは分っていて、 個人が支払うべきものであるので税引き後の手取り から支払いたいのです。 しかし私個人が大家に支払うべきものを会社が 税引き前で課税対象になる給与収入ものに計上し、 実際に私へ振込まれている金額は家賃の分が 差し引かれています。 ということは、給与収入になった分だけ余計に 課税されているのではないかと思うのです。 この考えは正しいのでしょうか? お願いします。

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