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押し貸しや架空請求詐欺について

jewelsの回答

  • jewels
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回答No.4

#1のjewelsです。 民法90条を経ないで不法原因給付を主張することは可能か?ということですね。 これもいい機会だとおもいまして、一度整理してみました。 まず、契約は申込と承諾が合致する必要があります(ここまでが法律行為)が、合意が成立しても、いくつかの効力発生要件が充たされなければなりません。それは、合意要素である意思表示に関しては、意思能力・行為能力であったり、代理人による意思表示の場合は代理権の範囲内など・・・そして、合意の内容に関して実現可能性、確定性、適法性(強行規定・公序良俗に反しないこと)が充たされる必要があります。 以上の要件がそろうことによって契約が成立するといえ、押し貸しは金銭消費貸借契約で金利を要求してきますから、申込と承諾に加えて金銭の引渡が必要なことは#3で述べたとおりです。 ですから、不成立といったり、無効といったり、不存在といった言葉は、それぞれ以上の要件のうち、どこをもとにしていっているのかによって表現が違ってきます。 全体をとらえて不成立といったり、公序良俗違反をとらえて法律行為の無効といったり、無効の内容である、もともと不存在とさまざまな表現ができてしまいます。 さて、話をもとに戻しますが、不当利得法の中の特殊な部類である民法708条の不法原因給付において、要件は次の三つとされています。すなわち、(a)不法の原因 (b)の為め (c)給付をなす この要件である(a)を検討することによって、今回のご質問者さんの疑問を、解決へと導くことと思います。 判例、学説において、この不法原因給付の適用領域を厳格に制限する傾向があり、最判昭和37.3.8民集16-3-500では、不法の原因は論理的・道徳的に醜悪な行為がこれにあたるとし、民法90条を考えているとみられています。 強行法規違反も不法の原因だとする学説もありますが、強行法規違反は、国の政策に反しているというだけだから、必ずしも反倫理的とはいえないので、含めないという傾向にあるようです。 ですから、押し貸しを行ったヤミ金に対して90条で対抗をしなければ、708条をつかうことはできないのです。 このやり方は多くの実務家が使い始めたものでしょう。教科書等の典型例では出てくる問題ではなかったので。 私も、はじめ90条による無効をいきなりいい出しているものは違和感を感じていました。だって合意が形成されてないって頭がまずはじめにありますからね。 押し貸しの対処方法としてそのまま、その金額を返すだけでいいというアドバイスをしているとききます。しかし、1円でも多く返してしまったりすると、金利を支払ったなどなど、話がこじれたりして、登場した理論構成が90条と708条の合わせ技なのでしょう。 民法を勉強しているというご質問者さんの投稿を読み、多少法律用語を解説なしに使わせていただきました。 また何か疑問があれば、おっしゃっていただいて結構です。 長々と失礼しましたm(_ _)m

sho888
質問者

お礼

丁寧なご解説感謝します。 不存在、不成立、無効の違いについて、おかげさまで理解できました。また、最後から8~5行目を読んでいる時はただただうなずくばかりでした。 図々しいのは重々承知の上ですが、不法原因給付について補足欄に疑問点を記載いたしますので、もう一度お答えいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

sho888
質問者

補足

90条では公序良俗に反する事項を目的とする『法律行為』は無効と規定されております。 一方、私の教科書に、不法原因給付の判例について「不法」を「反道徳的な醜悪な『行為』としてひんしゅくすべき程の反社会性」としている(最判35.9.16)と記載されておりました。 判例は、『法律行為』ではなく『行為』と言っておりますので、90条を経由しなくても(法律行為ではなくても)、押し貸しの行為およびその目的が公序良俗に反するため、708条を適用できると思っておりました。 言い換えると、公序良俗に反する法律行為がなくても、公序良俗に反する事実行為(例えば詐欺罪の構成要件に該当する行為など)やその目的があれば、708条が適用できると思っておりました。 しかし、回答を拝見したところ、708条の適用領域を厳格に制限する傾向があるとのことですので、上記の私の考えは間違っており、やはり708条は、90条の公序良俗に反する『法律行為』がないと適用できないということでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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