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押し貸しや架空請求詐欺について

jewelsの回答

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  • jewels
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回答No.3

#1です。 #2さんがおっしゃるように、現実問題と法理論とを一度分けてみると分かりやすいかと思われます。 押し貸しを例にあげますが、振り込まれた人と振り込んだ人の金銭消費貸借契約の意思表示は合致していませんので無効です。ちなみに消費貸借契約は要物契約なので、要件は当事者の意思の合致プラス目的物の引渡ですが、この引渡は履行済みです。 そこで、法律をうまくつかおうと思えば、この契約の意思の合致があったかを問題とするより、振り込まれた人が意思の合致があったけれども、そもそも公序良俗違反だから無効ですと主張するほうがはるかに楽ですし、また不法原因給付によって振り込まれたお金も適法にいただくことができる。 このように、振り込まれた人がどちらの法律構成をとるか選択できますし、もめるのがいやなら返すことだってできます。 いかがでしょうか・・・

sho888
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 私は民法の勉強を始めたばかりで、民法の問題で押し貸しの事例が出題されたときに、「公序良俗違反により無効」が誤った選択肢であったため、今回質問しました。 純粋に法理論で考えれば、意思の合致がないため、民法の無効規定を持ち出す以前に、契約は不存在(不成立?無効?ここらへんの言葉の使い方で少々混乱しておりますが・・・)である。 しかし、現実問題の場合、自分に有利な法律構成を選択でき、公序良俗違反により無効と主張できるということですね。 「押し貸しは公序良俗に反し、90条違反により無効である」と言いきっている回答には未だ違和感を感じますが、民法の勉強と現実問題の差については分かったような気がします。ありがとうございました。

sho888
質問者

補足

最初の質問とは異なりますが、もしお時間があれば 教えていただけないでしょうか。 押し貸しの事例で、公序良俗違反だから無効だという法律構成を選択した場合、振り込まれた金銭は不法原因給付あたるのというは分かりますが、 意思の合致がない為、契約自体成立していないとう法律構成を選択した場合、押し貸し業者の目的や行為が公序良俗に反するということで、振り込まれた金銭は不法原因給付にあたりませんか? それとも押し貸し業者との間で、形式的にも契約が成立していなければ、不法原因給付とならないのでしょうか?

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