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押し貸しや架空請求詐欺について

jewelsの回答

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.1

確かに金銭消費貸借契約の意思と意思の合致がないため、契約は不成立です。 公序良俗違反が出てくるのは、その貸したとされる金融業者がヤミ金だからです。もともと違法な高金利をふっかけてくるわけで、出資法違反の可能性がありますし、発展して不法原因給付の問題等がでてくるわけです。

sho888
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約自体は公序良俗違反(90条違反)により無効ではなく、意思の合致がないため不存在。 しかし、ヤミ金の目的や行為が公序良俗に反するため、特に押し貸しの場合に、振り込まれた金銭は不法原因給付となり、返還する必要はなくなる。 このような理解でよろしいでしょうか?

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