• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売主側のうっかりミスについて)

売主側のうっかりミスについて

このQ&Aのポイント
  • マンション購入時の契約で納得したカラータイプと異なるキッチンの色について、売主側のうっかりミスが発覚しました。
  • 売主側からの申し出により、変更は不可能であることが分かりましたが、契約解除は考えていない。
  • うっかりミスを指摘し、無償のオプション追加を提案することを悩んでいる。皆様の意見を聞きたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.5

新築のマンション・戸建てを販売した経験から申し上げますと、オプション工事の追加で、キッチンの色違いを納得する、というのは良い落しどころだと思います。 今回のミスが不動産会社にあったのか、施工会社にあったのか判りませんが、どちらにせよミスした代償としてのサービスには応じるべきでしょう。 話の切り出し方としては、書面が残っているのですから、どういったタイミングでも良いと思いますが、早めに連絡(電話で可)してあげたほうが良いと思いますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

回答No.4

>それを理由に無償にて何ポイントかのオプション追加の申し出などをしたいと思っていますが、 うっかりミスを指摘してそんな事を言うのは厚かましくないでしょうか? また、どのようにして切り出してよいものか悩んでいます。 クレーマーに思われないか心配で・・・ 十分にあつかましいと思います 相手の弱みに付け込んだ卑劣な行為と 私は思います 納得できないならば元の主張どうりにしてもらうか 契約解除するほうがずっと大人の行為であると思います 何もそこまで と思うならつまらない要求などしないほうがいいでしょうね 人間誰にも間違いはあるものです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.3

不動産を購入するという行為は、一生に何度も あるものではありません。 そのなかで、売り主側に一方的に責任がある間 違いが発生したわけですから、諦める必要はあ りません。色というのは非常に重要なことです。 もし「間違いました、すみません。」ですむレ ベルの問題であるなら、売主側も「カラータイ プ変更不可。」なる」書類を作り、印鑑を求め たりしないはずです。売主側も色に関しては、 重要な項目であると認識しているからこそ、そ のような書類を求めるのでしょう。 ですから、ある程度標準色への変更を強く要求 するべきです。発注済、作成済みとのことです が、それは先方の都合でしかありません。発注 済、作成済みでなければ売主は祖損することな く対応できるだけのことです。自らのミスによ って起こった事態ですから、費用が発生しよう が、標準色に代えて納品するのが売主の責任で あると思います。 大手の不動産会社とのことですが、あなたの担 当の営業マンは、あなたの優しさに甘えている のではないでしょうか。 通常であれば「色の説明が間違っていました。 標準色ではなくこの色ですがいかがでしょう。 標準色のほうがよろしければ、今から作り直し ますので、少しお時間を。」との話を持ってく るべき事案と思います。 自らのミスを買主の好意だけで解決にもってい こうとするなんて、納得できないのではないで しょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.2

どの程度よくあることなのかはわかりませんが、確認して印まで押されているのですから、またその色を気に入って買われたわけですから、「標準タイプ」で施工してもらえば良いと思います。 高い買い物なのですから、質問者さんが納得できなければ妥協すべきではないと思います。 売買契約自体の解除を考える必要は全くないと思います。また、オプションを無償で付けてくれというのも、言い出さないほうがよいのではないかと思います(正当な要求と受け取ってくれる保証がないから)。 その色だからこそ契約したということ、それを確認した書面が残っていること、などの事実に基づいて、「標準タイプ」にするように要求されれば良いのではないでしょうか。 私もマンションを買った経験がありますが、施工上の不具合はすべて指摘して、入居までに直してもらいましたし、それは当然のことだと考えます。販売業者側も、当然のこととして対応してくれました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

我慢してあげるから なにか出しなさいよ という対応は厳密に言えば 脅迫に近い行為です まぁ駆け引きという言葉に置き換えれば 手順として 変更後の確認書にはサインせず 発注済であろうがなんであろうが そちらのミスでしょ どうしてくれるのよ 私はこの色が気に入って契約したのよ 業者「そこをなんとか譲歩していただけませんでしょうか 値段を下げますので(迷惑料)(何か無料で付けますので)」 が 理想的です。 こちらには 契約書という強い見方があります 本来なら再発注してでもやり直してもらうのが筋 ですからね。 そんな大きな買い物でうっかりミスではすまされないでしょう きっちり 見合う「代価」を勝ち取ってください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • うっかりミスを無くす方法

    仕事中にミスをしました。 パッキンを入れないと漏れてしまう作業でパッキンを入れ忘れました。 私の仕事は危険が伴うので、こういったミスは安全上、 「まぁしょうがない。」 ではすまされません。 うっかりミスは誰にでもあると云われましたが、 極力しないためにはどの様な努力が必要ですか? 本日私は、よく確認をしたつもり器具を組みましたが、結局忘れていました。 本人の脳みそではその時はパッキンが入っていない事すら気がついていません。 確認したのにミスをおかしました。パッキンの存在を忘れていました。 ちなみにまだ働いて一年足らずです。 宜しくお願いします。

  • うっかりミスが多い人と少ない人の違いは?

    わたしはいわゆるヒューマンエラーが凄く多いです 何度確認しても今度は他の事でミスをしたりします携帯の契約をしに何回も必要なものを確認したのに当日一番初歩の財布を忘れたりしますうっかりミスが多い人と少ない人では何が違うのでしょうか? それが分かれば対策がたてれると思い相談します 紙に書くことはやってるのですが、思いもかけない、不覚なことが多すぎてそれだけだと網羅できないのです

  • 中古マンション購入直前に売主が変わる??

     気に入った物件があり、早速申し込みをしました。  次は契約になり、手付金を支払う事になるのですが、所有権が今の売主からリフォーム業者に変更後の契約になると言われました。  何故所有権が売買前に変わるのか?と思いながらも、不動産の仲介担当者(かなり大手の不動産屋です)は、所有者が変わっても、買主様にとっては売主が変わるだけで、金額は変わらないので大丈夫だと言われました。  契約時の手付金については、領収証は売主から発行されるようです。契約書にはその大手不動産屋の社印、代表者印が捺印されるとの事です。手付金の領収証が仲介業者からの場合もあるのでしょうか?  所有者が変わるというのは何か事情があるとしても、こちらで気をつけなくてはいけない点、契約書の面でもチェックしなければいけない点を教えてください。  尚、ローンは組まずに私と実家の父の共有名義で購入するつもりです。  よろしくお願いします。

  • うっかりがなおらない

    うっかりがなおらない 3年前からうっかりしている事にずっと悩んできました。 3年前からずっとうっかりミスを無くすように心掛けてきましたが、無くせたのはテストの回答欄がずれているなどの後から確認できるミスだけでした。 エレベーターの開け閉めを間違って押したりするようなミスはずっとなおっていません。 最近はお会計の時にドラッグストアのポイントカードを出したつもりが、コンビニのポイントカードを出してしまいました。 授業中や私生活でいつもそんな感じなので、私のうっかりのせいで周りに迷惑がかかっています。 脳トレをしていますが、うっかりはなおりません。 最近は小学校レベルの漢字も書き間違います。病気でしょうか? 誰しもうっかりしている事はあるでしょうが、私は周りから見てかなりうっかりしているようです。 3年前から周りをよく見るようにする癖がついているのですが、それでもうっかりします。 どうしたらなおせるのでしょうか? 心がけは十分してきました。それでもなおらない場合、何が原因なのでしょうか? 専門学校生の18歳です。よろしければ回答お願いします。 優しい回答だと嬉しいです。。

  • 売主による工務店の変更

    建築条件付き土地を購入し、本契約まで済ませています。 この度の木材などの高騰により、今の値段では初めの工務店では建てられないため、工務店を変更すると売主から告げられました。 それに伴い、標準の仕様(建具やキッチン、水回りのメーカーなど)が変更となりました。 もともとの仕様よりも多少良くなる部分もあるものの、一部(窓や建具)で初めの工務店の仕様よりも気に入らないものがあり、それを変えるためにはオプション費用が必要だと言われました。 オプション費用の支払いを、売主や工務店に引き受けてもらうことはできないのでしょうか。 また、工務店の変更に不服だとして建築を取りやめる場合、違約金の支払い義務は生じるのでしょうか。 契約時の書面では、買主都合の解約は手付金をそのまま支払うとなっています。

  • 売買契約

     現在、マンションの購入を考えております。  これから契約に進む予定なのですが、契約当日は登記上の所有者である売り主は来られず、親族(その売り主の父親)である代理人の委任状が契約に盛り込まれるそうなんです。仲介の不動産屋はもう先方の署名捺印はしてあって、あとは当方の手付け金と署名捺印で売買契約書ができると言っています。  契約時は通常、買い主と売り主、それから仲介業者が同席するものだと思っていましたが…余りないケースのようなんですが、そういったケースがあるのかどうか、また、犯罪などの可能性などがあれば教えていただきたいのですが。

  • 契約後の図面記載ミス発覚を泣き寝入りしかないでしょうか

    最近念願の分譲マンションを契約したのですが、その後、図面集の記載ミスがあり、ほとんどの部屋の天井高が5センチ低くなると連絡がありました。 私の契約したタイプは、部屋の間口が広いのでスラブ厚が他の部屋より5センチ厚く、天井高が5センチ低くなり、それは当初からそのような設計なので図面集の単純記載ミスでしたとのこと。 しかし、こちらには契約時にそれを知るすべがありません。また、まもなくオプション申し込み期限が迫ってきています。 販売代理の対応は以下のようなものです。 ・売主と直接話し合いしたいというと、売主のスケジュールの都合が合わないからと約10日待たされて、行ってみたら話し合いは販売代理がいるので売主はこないと。来るといったじゃないかといえば、連絡ミスで片付ける。 ・記載ミスだがもともとそういう設計のつもりだったので我慢してほしいと。 ・謝罪はするものの、契約解除なら手付けの放棄、解除しないなら受け入れろと。 ・オプション追加などで、価値の目減り分を保障してと言うと、売主の確認しないと販売代理の我々ではどうもできないと言って返事をすぐにくれない。でも売主とは直接話しをさせないと。 あちら側のミスで契約内容を履行できないのに、契約解除もできない。保障もしない。こんなのが通るなら、単純な記載ミスといえばなんでも通ってしまうし、詐欺だと思うのですが泣き寝入りしかないのでしょうか?

  • 土地・建物の契約書の有効性と手付金返金の可能性について

    初めて質問いたします、よろしくお願いいたします. 先日、大手ホームメーカーの条件付土地について話を進め、土地売買契約書および工事請負契約書に買主/注文者という立場で捺印し、手付けの150万円を入金しました. しかし、捺印した時点とは設計プランが大きく変わり、一般的な工法では実現可のプランであっても本ハウスメーカーでは技術的/コスト的に実現できそうもないとお互いが判断した末、すべて白紙に戻そうという話をしました. 私が無知だたこともあり、捺印してしまったのは私のミスなのですが、契約書には売主/請負者の捺印が入っていません(修正箇所が多いので新しいものを作成すると担当者は言っていたが結局持ってこなかった). 今後、お互いの立場で言った言わないの議論をしても収拾がつかないので、契約書ベースで話がしたいと考えています. 前置きが長くなってしまいましたが、下記の質問についてアドバイスいただけると幸いです. *契約書の効力は売主/請負者の捺印・署名がなくても効力を発揮するものなのか? *手付金は全額回収できる可能性はあるのか(契約書が有効であれば難しいのかもしれません…)? です. 近日中に担当だった営業の方が話しに来るという話だったので理論武装しておきたいと考え質問させていただきました. よろしくお願いいたします

  • 売買契約時にこれはOK??

    中古戸建を購入する際の疑問です。 【売主は仲介不動産会社のグループ会社です】 ●売主は売買契約書に事前に署名捺印済みで、契約時に出席しないのはOK?? 現場にいたのは買主の私達と担当営業マンと宅建者のみ。 ●重要説明書の「説明する取引主任者名」の欄にはA氏の署名捺印があるが、実際現場で説明したのはB氏(宅建所持者で免許提示はあり)は違反ではない?? ※A氏でなくとも問題はないのか問い合わせた所、問題はないと返答があったが、実際説明されたB氏の署名捺印など一切なし。 ともに、違反や問題は一切ないのでしょうか?? 申し訳ないのですが教えてください。

  • 中古車買取業者の契約規定内容の有効性について

    現在所有している自動車を、中古車買取業者に査定してもらい、価格のおりあいがついら時、業者から署名捺印を求められた売買契約書の裏に「規定」があり、1:署名・捺印を持って、契約の成立とする、2:瑕疵担保責任を売主に請求することがある。3:瑕疵担保責任を負う期間は、契約後6ヶ月間である、4:売主が契約を解約するときは違約金を請求する、などという記載があり、契約しませんでした。東京二部に上場していることを自慢している中古車業者でしたが、これが中古車業界の普通の規定なのでしょうか? 瑕疵担保とは何か、6ヶ月も責任を負う、などについての説明は、査定にきた担当者からは無く、折り合いをけるのには会社も頑張ったのだから、今サインしてもらわないと困る、というありがちなセールスでした。危険を感じて署名しませんでした。仮に署名したら、本当に瑕疵担保責任を6ヶ月も負うのでしょうか?中古物件で、マンションでもそんな話は聞いたことがありません。しかもその業者は、車を引き取って、丸3日間かけて車両検査を再度会社で行ってから、引き取ってから5日目に振り込む、という業者でした。自社で検査しておきながら、それ以後も責任を売主に負わせる、などということが、その契約書に署名したら有効なのでしょうか?契約書も複写式なので、自書のものは私が持ち(控えとかかれてはいますが)、複写の方を会社が持つようです。そんな契約書も、どれくらいの法的有効性があるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか。