売主による工務店の変更で工事内容や費用について

このQ&Aのポイント
  • 建築条件付き土地を購入したが、木材価格の高騰により初めの工務店では建設ができず、売主から工務店の変更を告げられた。
  • 工務店の変更に伴い、標準仕様が変更され、オプション費用が発生する可能性がある。
  • もし工務店の変更に不服で建築を取りやめる場合、違約金の支払い義務が生じる可能性がある。
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売主による工務店の変更

建築条件付き土地を購入し、本契約まで済ませています。 この度の木材などの高騰により、今の値段では初めの工務店では建てられないため、工務店を変更すると売主から告げられました。 それに伴い、標準の仕様(建具やキッチン、水回りのメーカーなど)が変更となりました。 もともとの仕様よりも多少良くなる部分もあるものの、一部(窓や建具)で初めの工務店の仕様よりも気に入らないものがあり、それを変えるためにはオプション費用が必要だと言われました。 オプション費用の支払いを、売主や工務店に引き受けてもらうことはできないのでしょうか。 また、工務店の変更に不服だとして建築を取りやめる場合、違約金の支払い義務は生じるのでしょうか。 契約時の書面では、買主都合の解約は手付金をそのまま支払うとなっています。

  • hkb
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質問者が選んだベストアンサー

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  • bucyo
  • ベストアンサー率55% (128/229)
回答No.4

建築関係の仕事をしているものです。 >建築条件付き土地を購入し、本契約まで済ませています。 請負契約の締結が完了していると言うことですね。 本来は建築を取りやめる=契約解除なので手付け放棄ですが、 今回は当初の(契約時の)内容を履行できないということを 売主側が言っているので、ペナルティなしでの契約解除も可能ではないかと思います。 売主側の言い分もある程度理解は出来ますが、契約時の内容を担保出来ないならば 手付け放棄の必要は無いでしょう。 また、実際にはかなり様々な費用がアップしているので、どのあたりまでの交渉が できるかはわかりませんが、「当初の通り建築してもらいたい、無理ならば、ある程度、 そちら側も負担してもらいたい」という意思表示はしても良いでしょう。 >また、工務店の変更に不服だとして建築を取りやめる場合、違約金の支払い義務は生じるのでしょうか。 工務店の変更が直ちに建築内容の変更にはあたらないので、同じ内容で建築するならば違約金が発生します。 しかしながら、その工務店での建築内容と同等の内容にてを他工務店に引き継ぐことが出来ないならば、 相手側の契約不履行ですね。 ただ、請負契約というのは「ここで建築する」という大枠の内容において契約をするだけで、内容はこれから煮詰めていきましょうという契約です。 その後に、建築内容も煮詰めた上でもう一度、建築契約を行います。 この契約を行うと、基本的に資材が高騰してもその内容で建築する義務が発生します。 参考まで

その他の回答 (2)

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2550/11340)
回答No.2

建築条件付きなので工務店は選べない 「元の工務店との違い」というのが工務店の選択にあたるのでその権利はないです しかし先方の事情もあるので、交渉してよいと思います 「前の工務店のこれが気に入って契約した、是非ともこれは飲んでもらえないか」と交渉する権利はあるし、交渉術次第で可能性はあると思う 交渉術についてはまた別途ご相談ください 駆け引き、落とし所、相手を尊重しながらこちらの要求をお話しする 契約内容などはチラつかせない

  • gongorogon
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回答No.1

建築条件付きで本契約が締結されているのですから、工務店変更はそもそも契約不履行なんじゃないですか。 買主には条件付きと言いながら、売主が一方的に条件変更なんてアリ?って気がします。 金銭的に折り合わないなら、契約破棄して欲しいですよね。 消費者生活センターに問い合わせてみてはいかがでしょう。

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