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国民生活金融公庫

お世話になります。 喫茶店を経営しています。それで今度、お店を移転するんですが、その資金として国民生活金融公庫から融資を受けたいと思っています。しかし、ちょっと難題がありまして、今のお店をオープンしたのが、\'03年の3月で、今月で一年七ヶ月になります。ですので融資も新規事業という形になるらしいのですが、その際に去年分の確定申告の書類が必要なんですよね? 実は、申告をしなかったんです。これは私の勉強不足もあったんですが、年間の利益が300万以下であれば赤字で通ると聞いていたので、そのままにしておいたのです。けど、その場合も赤字申告をしなければいけなかったんですよね。で、実際その事を公庫の方に電話で尋ねたら「その場合は今後はちゃんとするように指導があると思います。」と言われたのですが、やはりこれって融資は不利になりますよね? それと、開業計画書の書き方で、人件費について質問です。 私はずっと彼女と二人でやってきたんですが、給料も利益分を半々でやってきました。この場合はどんな書き方をすればいいのでしょうか?こういうパターンは結婚していないと社会的にまかり通らない事だったりするんじゃないかとか思って不安だったもので。 教えて下さい。

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  • poor_Quark
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回答No.3

 国金の事業者向け融資など制度融資には公的に明確な目的があります。赤字を認識している事業者には貸してくれないのがふつうです。それは、元になる資金が税金ですから個人的事業の失敗を補填する形になるのはまずいのです。ですので本当に赤字かどうか正確に把握する必要があります。うちはこの資金がなければつぶれます、というところには貸さず、この金でもっともうけてやろうと思っていますというくらいの意気込みを数字で主張できるくらいの資料はあった方がよいでしょう。 http://www.kokukin.go.jp/pfcj/setsubi_shikin.html  ただし、無保証人を条件とする融資は2期以上の確定申告や所得税等を期限内に納付していることが条件となることが多いようですので、無保証人での申し込みは困難かもしれません。 http://www.kokukin.go.jp/pfcj/daisanho.html  「利益」とおっしゃるのが所得と同じで、収入から必要経費をさしひいたものという意味なら、独身で300万円も利益があれば所得税だけでも十数万円になることが多いと思います。やはり国金の資金の出所は公的なものですから、税金をきちんと払っている業者とそうでない業者とどちらが有利かは比較するまでもありません。  事業所得にかかる確定申告が必要ないのは、税務署への事業開始届の提出の有無には関係なく、所得控除の合計額が所得よりも多い人です。扶養家族がいらっしゃらないのであれば、所得控除とは基礎控除の38万円と社会保険料控除、生命保険料控除の5万円くらいで多くても100万を超えるくらいだと想像できます。そうなると300万円の利益ですと申告の要なしとはとてもいえない可能性が大きいはずです。また内縁関係ですと配偶者控除はありません。  また、自家消費は原価で売り上げに計上する必要がありますし、減価償却資産などがあれば、売り上げは上がり経費は下がる可能性もあります。加えて所得税はともかく消費税は消費者からの預かり金の性格が強い税金ですので結構厳しかったりします。申告されていないのであれば、修正ではなくて期限後の本申告となります。そのときやむを得ない理由があると認められた場合以外は無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などのペナルティがあることがあります。そのあたりは税務署におたずねになるとよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/kojin/01/01.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/9205.htm  否定的なことばかり書きましたが税法に対しては正確な知識と期限内の税金の納付が大きな信用の柱となることは間違いないでしょう。  これらをクリアしたとして、将来の売り上げに対する明確な見通しを持たなければなりません。場合によっては予定損益計算書などの提出を求められると思いますが、その内容の緻密さと正確さも求められます。利益から生活費や税金・社会保障費を差し引きさらに余裕を持って返済金を返すことができれば大丈夫ですがそういう計算はお済みでしょうか。 >こういうパターンは結婚していないと社会的にまかり通らない事だったりするんじゃないかと…  そりゃ結婚していた方が信用は増すというのが常識的な判断でしょうが、独身だからという理由だけで融資が通らないということもありません。個人事業の場合は共同経営という考えは認められません。どちらかが事業主でもうお一人は従業員という形にならざるを得ません。人を雇えば毎月源泉徴収を行うなどの対応をする必要があります。そのうえで決算書の中に給与の支払い実績が現れていなければなりません。  このように税や社会保険、雇用にまつわる様々な制度への対応がせめて常識的なレベルで行われていないとよしんば審査を受けても成り行きは難しいかもしれません。ただ、審査を行う方にも個人差もありますし、うまくいく例があるのかもしれませんので、国金からいわれたとおり書類をそろえるなどするなかで様々な知識を身につけられてはいかがでしょうか。あまり知識がない私が言うのもなんですが。

WAKA3
質問者

お礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

  • nalilin
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回答No.2

まず、修正申告するべきでしょう。03/3までの給料所得があれば併せて計算してください。300万以下であれば赤字申告になると言う意味がわかりません。利益があれば赤字ではないですよ。税金が発生するかどうかは計算してみないとわかりません。 開業計画の書き方についてで利益等を彼女と折半しているとのこと。こういう場合所得金額の計算を税務的には認められません。売上や費用がどちらに帰属するか分からないからです。どちらが事業主になり片方がその事業主から給料等をもらうと言う形になります。 折半でというなら法人にして給料として半分ずつとる形でしょう。 お近くの税理士か青色申告会に相談するといいと思います。

WAKA3
質問者

お礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

回答No.1

けっこう難題ですよね。確定申告は税務署の管轄なので、国金の方も「今後はちゃんとするように指導があると思います。」といったのだと思います。実際、税務署は指導ぐらいではすまず、早めに修正申告しないと、追徴課税とかかかってきます。申告をもとに所得税、住民税、国民保険料、事業税などが計算されているので、これらの税金の差額が一度にくるかもしれません。  まずは早く税理士、または税務署に相談する事をおすすめします。  帳簿をきちんとつけて、申告すれば、人件費の書き方もすぐにわかるとおもいます。

WAKA3
質問者

お礼

大変参考になりました。どうも有難うございました。

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