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雇用条件の相違について

t-satohの回答

  • t-satoh
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回答No.6

 労働基準法15条2項には、 「前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、  労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」 とあるので、いつでも辞められます。 ここだけでなく、労働基準法には、時間が経過したら、 辞めらないとかそういう定めはされていませんから、後々でも辞められますね。 ただ、まあ、会社と揉める気が無いなら、直ぐに辞めた方が良いとは思います。  #2の方の↓は、誤りです。 >bupi-bupi さんがやめたいと思えば2週間後にはOK >bupi-bupi さんを首にしたいと思えば4週間後にはOK  労働基準法では、労働者の退職については規定されておりませんので、 労働者の退職に関しては、民法の規定が適用されます。 民法は強行法規である労働基準法と違って、基本的に、任意法規なので、 労働契約やら就業規則等で別段の定めがあれば、そちらが有効となります。 ですから、労働者の退職の場合、2週間前に言えばよいとは限りません。  使用者が労働者を解雇する場合は、労働基準法に規定がありますが、 それは4週間ではなく、30日です。

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