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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求償権の相続税評価について)
相続税評価の求償権とは?
このQ&Aのポイント
- 被相続人が代位弁済した借入金による求償権が相続財産に含まれる場合、その相続税評価は代位弁済額を100%評価すべきである。
- 生前、被相続人の知人が借入金を連帯保証し、その後代位弁済された場合、被相続人には知人に対する求償権が生じる。
- 求償権の相続税評価は、代位弁済額を100%評価すべきであり、贈与税の基礎控除内で収まる場合は贈与税の課税対象外となる。
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質問者が選んだベストアンサー
求償権の評価は、回収可能性を適正に見積もる必要があることから、財産評価基本通達の204「貸付金債権の評価」、205「貸付金債権等の元本価額の範囲」に準じて評価されます。 詳しくは下記をご覧ください。(下の方です) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/01.htm
補足
SSSIN様 早速に御回答頂きまして、ありがとうございました。 今回のケースは、財産評価基本通達205には該当 しないようなので、同204(一)で良さそうです。 それにしても、SSSIN様の回答数の多さに驚きました。 今後とも、私のような質問者に良きアドバイスを お願いいたします。m(_ _)m