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求償権について
- 保証人の立場によって求償できる額が変わることがあるか
- 一般保証人と連帯保証人の場合、求償できる額の差異はあるか
- 保証人が他の保証人に求償することは可能か
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>Cが一般保証人か、連帯保証人かによって、CがAに求償できる額はかわるのでしょうか?(ともに500万円を求償できるのでしょうか?) 一般の保証人か連帯保証人かで主たる債務者に対する求償権の範囲は変わりません。CがAから委託を受けて(連帯)保証人になったか、委託を受けないでなった場合は、それがAの意思に反するかどうかによって求償できる範囲が変わります。 >事例1で、Cの他にDという保証人がいた場合でCが一人で500万円を支払った場合 前提として、通常の共同保証の場合、分別の利益がありますから、CとDの保証債務の額(元本)はそれぞれ250万円になります。この分別の利益は特約で排除することができ、これを保証連帯といいます。一方、連帯保証人による共同保証の場合は、この分別の利益はありません。 >(1)CがA、Dに求償できる額は、Cが一般保証人、連帯保証人それぞれの場合、どうなるのでしょうか? CのAに対する求償権の範囲は、前述の通りです。保証連帯あるいは連帯保証人による共同保証の場合で、CがB銀行に500万円を弁済したときは、Dに対しては、特約がなければ、CDの負担割合は平等ですので、250万円を求償することができます。(説明を単純化するため、利息、損害金等は考慮していません。) 分別の利益がある場合で、CがB銀行に対して500万円を払った場合(500万円のうち250万円については保証債務を負っていない。)、CのDに対する求償権の範囲は、委託を受けないで保証人になった場合と同様の扱いになります。 >(2)Cは、Aに請求せずにDにいきなり求償することは出来ますか? できます。 民法 (分割債権及び分割債務) 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 (連帯債務者間の求償権) 第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。 (通知を怠った連帯債務者の求償の制限) 第四百四十三条 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 2 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。 (償還をする資力のない者の負担部分の分担) 第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。 (連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担) 第四百四十五条 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。 (数人の保証人がある場合) 第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (委託を受けない保証人の求償権) 第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。 2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 (通知を怠った保証人の求償の制限) 第四百六十三条 第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。 2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。 (共同保証人間の求償権) 第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
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丁寧なご回答ありがとうございました。