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相続税???

父が生前、経営していた会社に貸していたお金があります。このお金を返済してもらうことになれば相続税ってかかりますか??? その会社に子供は関係していません!! 亡くなって7年になります。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

会社への貸借は5年で時効となります。 片方が商人(会社)のときは商法適用されます。 あきらめたほうがよいと思います。 裁判等しても、負けます。

yumi1107
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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noname#107982
noname#107982
回答No.4

当時 相続人の人数の遺産分割協議書を直ぐに作ります。 貴方だけなら貴方でよいです。 その貸付金同額を記載して税務署に申告します。 マズ相続します。相続しないと永遠に回収出来ません。 払わない場合 裁判でも勝てますので必要な作業です。 そもそも まったく悪意が無い場合 延滞付かないので 1000万円以下の場合 10%です。 1,000万円超~3,000万円以下 15%   3,000万円超~5,000万円以下 20% 控除200万円 昭和の頃は適当な借用書だったので 貸した人が先に死ねば時効だと言われたんですよ。 ずいぶん これで助かった人多いです。

yumi1107
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

めちゃくちゃな金持ちが、他人にそれを貸し付けておいて、死んだとしたら、それを返してもらった際に相続財産にならないので、当然に相続税は発生しない。 とすると、金持ちはどんどんと他人に金を貸し付けて「租税回避」してしまいますから、相続税法はこれを許してません。 「貸付金」も立派な「相続財産」ですよ。 「貸した相手に金返せと請求できる権利」(債権)ですから当然といえば当然ですが。 亡くなられてから7年ですか。 亡くなった日から10月後が相続税の申告期限で、それから5年で一般的な税務調査の時効にかかります。しかし「隠蔽してた、悪質だ」となると時効が7年です。 貸付した金額はいくらですか? 相続税の控除額以下なら問題はないですが。

yumi1107
質問者

お礼

金額は1500万です。

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  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.2

 まず、貸付金(債権)は相続財産になります。焦げ付かなければ、当然返ってくる財産なので。参考urlにも財産の一例が書いてあります。  父親が父親の会社に対しお金を貸し付けており、それを会社から返してもらうということでしょうか?そして、このお金を相続時に申告していなかったのでしょうか?あなたが気が付かなかったので悪気は無いかもしれませんが、一般論として言えば、いわゆる相続隠しと思われても仕方がないかもしれません。特に金額が大きければ、結構やっかいなことになるかもしれません。  そのまま税務署に申告するとやっかいなことになる可能性があるので、まずは税理士等の専門家に相談した方が良いかと思います。  

参考URL:
http://www.zai3.com/manual/souzoku/souzoku-kiso3.html
yumi1107
質問者

お礼

ありがとうございました^^すごく参考になりました。

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noname#82346
noname#82346
回答No.1

貸していたお金を返してもらうのなら相続ではありませんから当然相続税など課せられません。

yumi1107
質問者

お礼

ありがとうございました^^

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