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給与支給を遅らせてもらう事は、違反でしょうか

パートで働く主婦です。 副業もあって今年は130万を超えてしまいそうです。 この先の給料を来年になってから支給してもらえれば、130万は超えずにすむわけですが、そんな事は違反でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ryokucha
  • ベストアンサー率25% (115/450)
回答No.4

労務管理上、給与は決められた日に滞りなく支払う事が義務付けられていますので、支給しないと会社が労働基準法違反になってしまいます。 労働者本人との合意の上で、支払を遅らせても、経理上は給与を支給して預かっている事(預り金)になりますので、支給したと言う結果は同じです。 これを歪めることは労務的にも、会計的にも会社に法的問題が生じますので無理です。

purima
質問者

お礼

は~、そうなんだ~と、とても勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • goo1326
  • ベストアンサー率27% (112/408)
回答No.5

故意に行った場合は、脱税行為になりますので御注意下さい。

purima
質問者

お礼

分りました。ありがとうございます。

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

自分の利益のために、会社を巻き込んではいけません。

purima
質問者

お礼

おっしゃる通りです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

副業がどの様なものか分かりませんが、給与ではなく請負などの場合は、収入-経費=利益となり、この利益と給与収入を足した金額で、130万円を超えるかどうか判断します。

purima
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

130万円とおっしゃっていることから、健康保険の扶養認定基準のことと推測いたします。 社会保険における扶養認定基準は、1~12月までの収入としてみるのではなく、働きはじめてから12ヶ月の1年間の収入のことをさします。 そのため、つきの給料総支給額が108,333円(130万円÷12ヶ月)を越えるようであれば、その時点から扶養から外れなければなりません。 また、月ごとに給料の金額が異なる場合は、3ヶ月の平均をとり、その金額が108333円を超えるようであれば、やはり扶養から外れなければなりません。 ご質問の場合は、上記の金額を超えているものと推測いたしますので、給料を来年に支給するかどうか以前に、即扶養から外れなければなりません。

purima
質問者

お礼

知りませんでした・・。 ありがとうございました。

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