• 締切済み

給与の物品支給

会社に勤めています。社員の3分の一が役員にさせられている、異常な会社です。 今年の業績が悪く、 給料を減らすとの話しが出ています。 役員は報酬を変更する事は法律で禁止されいる為、現物で支給するとのことです。 これは許されることなのでしょうか? 法律的にどうなのでしょうか? ご存知の方お願いします。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

賃金は通貨で支払うのが原則ですが 現物給与というものがあります。 食事を支給するとか社内販売で商品を安く売るとか 物や権利で支給することです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 税法上の扱いは通貨とは違います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”役員は報酬を変更する事は法律で禁止されいる為、”     ↑ 初耳です。どんな法律でしょう。 役員に限らず、合理的な理由があれば報酬変更は 可能です。 それともあれですか。 役員報酬ですから、給料とは異なり、利益が出ない以上報酬は出せない。 出せば商法上違法になる、ということでしょうか。 それなら納得です。 ”現物で支給するとのことです”     ↑ 労働者の場合は、労基法24条で、給料は通貨で 払うことと定められておりますので、現物支給は 違法です。 ”社員の3分の一が役員にさせられている、異常な会社です。”      ↑ これは労基法を免れるための「名ばかり役員」では ないですか? そうであれば、それは労基法上の労働者ですから 労基法の適用があり、現物支給は違法、という ことになります。 労働刑法にも抵触します。 会社の詳しい資料を持って、労働基準監督署や 法律の専門家に相談したらどうでしょう。

joker75
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 役員報酬については、通常報酬額を期首の取締役会で決定します。期中にその額を増減することで、利益を操作できる為、増やしも、減らしも出来ないと聞きました。これは他社の方からも聞いたことがあります。具体的な法律は知りませんが。 明らかに「名ばかり役員」にさせられています。実務も役員になる前と同様、それ以上にこなしています。労基法上、これを実証できるのでしょうか?社外的にはあくまで役員ですので、ボーダーラインを明確に出来るのでしょうか?オーナーからは役員は休みも残業もないのがあたりまえ、云々の発言がよくあります。監督署ではこれを改善できる効力のある指導は出来るのでしょうか? 現物支給と書きましたが、現実的にはデットストック品を強制的に買わされるようです。給与の25%分の物品を購入させられるという手法を使うようです。これは違法でしょうか? よろしくお願いいたします。

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