• ベストアンサー

高給取りの社員の給与

高給取りの社員・役員の方の給与はどのように決まるのでしょうか? 例えばベンチャー企業に勤めている方や、中小企業の役員の方の給与はどのように決めているのでしょう? 営業職の数字に対するインセンティブや、IPOによるもの、大企業役員の株主総会による決定などならば、社員がよい報酬を得ることも納得いくのですが、それ以外はどのように決まるのでしょうか? 社長と話し合って、今年はこれだけ、とか、会社の業績が上がっているからこれだけ、とか決めているのでしょうか?

  • 経済
  • 回答数3
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

高給取りに限らず、まず社内規定ありきですが・・・・ 会社を興すときにまず同業他社さんと比較して参考にします。 役員さんははじめ給料なしという場合がかなり多いです。(かなり小さな会社の話ですが) 社員は最低賃金が法律で規定されていて守られていますが、役員にはそんなものありません。0でもなんら問題はないのです。 しかし社内規定だのというのは株主総会で変えられます。 大きな会社ですと株主総会で承認を得て・・・などとやると大変なお金がかかりますが、中小企業、零細企業、ベンチャーなどは株を持っているのが役員なので書類作って判子押すだけになったりします。 小さい会社でお給料を決めるのは、会社の利益によります。 法人事業税はなかなかの利率でかかってきますので、一番好きにきめられる経費である(言葉わるいですけど)給与で調節したりします。だからといってちょこちょこあげたり下げたりすると税務署から税金逃れのためだろうと、経費として認めてもらえないことがあります。 会社として今年これだけの利益があがって来年も同じくらいだろう、そうなると来年もたくさんの税金をはらわならないから、役員に給与として出しておこう」ってなもんです。それに対してもすべて株主総会の議事録を作って税務署と市役所に提出しなくてはいけないのです。 逆に業績が悪ければ「来年かかる経費に払う現金がなくなってしまうから、来年の給料は減らさせてもらう」これにも議事録を作ります。提出します。

curiosity33
質問者

補足

なるほど、とてもよく分かりました。 例えば、どこかの会社から社員の方を受け入れ、役員にする場合、 1)受け入れる役員が勤めていた前の会社と取引がある場合は、ある程度業績の見通しがつくので、その業績の見通しと、同業他社の役員報酬を考慮して、役員報酬をきめる。 2)まったく前の会社と取引がない場合は、同業他社の役員報酬を考慮しつつ、次年度の業績結果で今後の役員報酬を適正額にもっていくと協議し、とりあえずの役員報酬をきめる。 3)毎年の取締役会(中小企業なら、役員同士の協議だけかもしれませんが)で、本年度の業績と同業他社役員報酬を考慮し、次年度の役員報酬を決める。 4)もし業績が悪ければ、取締役会で役員報酬の減額もある。また、業績がよければ、役員報酬以外に役員賞与もありうる。 といった感じでしょうか。 ところで一般社員の場合がまだ分かりません。 まず、ストックオプション、営業職のインセンティブ以外に、どのようなケースで高給取りになる場合があるでしょうか? 次に、この社員の報酬規定は誰が言い出すのでしょうか?社員が社長・役員に、これだけの報酬を認めてくれというのでしょうか?それとも、社長・役員が、この報酬規定を社員に提案するのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.3

法令上は下記になりますが、 実質を知りたいようなので、追記しますと; 会社の利益で残った分は まず社長が「自分はこれだけ貰う」と決めます。 そして次に専務・常務・・・・と分けられていきます。 残った金額で株主配当がなされ 「お前らにやる金は無いので、配当無し」と総会屋などを使い、株主総会を乗り切ります。 社員に対しては、御用組合経由で指示しますが、 高給取り社員の査定は 直上の管理職が 自己判断(偏見もあり)で決め (自分が握っている)社員への割り振り分の金(給与総額)の中から算出します。

curiosity33
質問者

お礼

なるほど、社員の場合は、直属の上司の裁量ですか。 納得しました。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

役員報酬は株主総会で、社員は業績に応じ社内規程を適用し決定されます。

参考URL:
http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0509_1.html
curiosity33
質問者

補足

参考URL、参考になりました。役員の場合は、同業他社の数字を比較して決めるのですね。 例えば、大企業の早期退職者を中小企業の役員に迎えた場合、その方がどれだけ迎え入れた企業に貢献するか、未知数だと思います。そうした場合は、○千万円貢献したらこれだけといったような、話し合いをするのでしょうか? また、ベンチャー企業などの社員の場合も、どれだけ業績をあげたらどれだけ、といった話し合いを社長や役員達と社員が行って、給与の規定を設けるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 定期同額給与

    定期同額給与について教えてください。 例)  事業年度が4月1日から3月31日  株主総会が5月15日  給与:〆日が毎月末日・払日が翌月25日 中小企業なんですが、何月の役員報酬から変更すれば損金算入できるのでしょうか? よろしくお願いします!

  • 役員・社員の給与体系の変更

    労働組合を持たない零細企業とし、役員また社員の給与体系を固定給から出来高制の変動給に変更する場合、どのようなプロセスを経ると適切に行えるのでしょうか? 例えば、これは取締役会で決定すれば可能?または、株主総会で承認を得なければならない?など、根拠法も含め教えてください。 また、役員外の株主(持ち株比率25%)が、こうした給与体系の変更を議案として提案できるのでしょうか? 素人でもうしわけありません。教えてください。

  • 社員の給料

    私はある会社の子会社で働いてます。親の持分は70%です。このご時世の為、親会社は一般社員(親会社)の給料を下げる事になりました。私のいる子会社では、それに反して好調な業績を収めています。ですが、この度の親会社での給与引き下げに同調する事が決まり、私どもの組合は当社役員に対し同調する理由を求めたところ、返事がきました。ようは、当社役員は親会社に対して引き下げにある程度抵抗をしたが、無理に抵抗しても株主総会で否決されるという事を言われたそうです。株主総会では、役員報酬・賞与、会社定款、取締役の選任、会社合併・解散等の議決事項はあると思っていたのですが、社員の給料にまで干渉できるのでしょうか。給料下げなくて、役員が解任されるというのなら話は別だと思うのですが…株主総会でそのように社員の給料にまで口をはさめるのでしょうか。是非、教えてください。

  • 新会社法の役員賞与

    中小企業 株式会社の総務社員です(非上場で譲渡制限あり) 新会社法施行以前に 株主総会で役員報酬の枠を議決しています。 今期黒字で久しぶりに役員賞与支給するのですが 改めて株主総会で議決必要でしょうか? 以前議決した役員報酬の枠内です(賞与こみ) 宜しくお願いいたします。

  • 役員と社員の給与体系の違い

    役員と社員の給与体系の違い 役員になれば年間の役員報酬を予め設定し、 いくら儲かっても得る額は同じと曖昧に認識していましたが、これは正確でしょうか? 例えば、大分儲かった月があったとしても 社員でいう『特別手当』であるような臨時報酬を得ることはできないのでしょうか。 役員報酬も社員給与と同じく損金として扱われるならば、報酬が変動してもよさそうなのですが・・・ 以上につきましてお教えいただけますと嬉しいです。

  • 事前確定届出給与の届出書 (議事録の要否)

    事前確定届出給与を届け出たいのですが、教えてください! 届出書の「決議した機関等」に、株主総会と記載しました。 役員報酬等の定め方については、定款で「株主総会の決議によって定める」と確認しました。 ●議事録を作成しておいた方がいいでしょうか? 小さな会社なので、株主・役員はそれぞれ2人で、印をもらうのも難しくありません。 一応、定款の株主総会議事録って項には、「株主総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名又は記名押印することを要する」って書いてあります。

  • 役員報酬の定期同額給与について

    役員報酬の定期同額給与について教えてください。 (例) 法人Aは9月決算で11月申告である。平成28年9月で10期目の決算を迎える。役員は社長一人で、役員報酬については、毎年11月中旬に株主総会を開いて決定し、12月より改定してきた。 今期(平成28年9月)の決算日後(決算は未だ締っていない状態)、社長から「10月中に臨時株主総会を開催して役員報酬の改定(上げる)を行いたいが、可能か?」と問い合わせがあった。3ヶ月以内であることから、可能でしょうか?

  • 定期同額給与

    役員の定期同額給与に関しての質問です。 10月決算で、申告書の決算確定の日が12月10日。 給与の支払日が末日。 給与の改定が1月支払からとした場合、以下のような理由は認められるでしょうか? (1)事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、定時株主総会を1月に開催した。申告書の決算確定の日と定時株主総会の開催日は別にしている。 (2)決算確定の日に定時株主総会を開催したが、今期の業績予想が間に合わず、事業年度終了から3ヶ月以内の改訂とあるので、1月に臨時株主総会を開催し、給与を決定した。

  • 株主総会での取締役の報酬決定について

    株主総会での取締役の報酬決定について教えてください。 定款で、取締役、監査役の報酬は、株主総会で決定すると記載しています。 その場合の処理方法が、いまいちよく分からないのですが。(会社の決算日は12月31日です) ■1点目 毎年の役員報酬は、1月初旬に臨時株主総会で決定した方がいいのか、それとも3月の定時株主総会で決定した方がいいのか、一般的にはどちらなのでしょうか? ■2点目 業績の関係で、全員の役員報酬が年間0円(支給しない)の場合は、特に何もしないでいいのでしょうか?それとも、株主総会で0円に決定すると決め、議事録に記載した方がいいのでしょうか? 以上、よく分からなかったので、教えて頂ければ幸いです。

  • 役員報酬のチェックと株主総会

    役員報酬のチェックと株主総会 今回有価証券報告書に1億円以上もらっている人の役員報酬が公開され、頭割りで推測していた報酬が絶対値で判るようになりました。 ただいくら大企業でも課長係長クラスと比較してももらい過ぎに感じるのですが、チェックし意見を言う機会というのは株主総会しかないのでしょうか?社員給料への還元や株配当を決める目安の法律というのは無いのでしょうか?