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改修工事の定義
国土交通省の「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」の改修工事の定義は、大規模修繕(分譲マンションの外壁等、共用部分)に限らず、分譲マンションの区分所有者が、自己の区分所有建物(301号室)を工事する際にも、当てはめても良いとするガイドラインでしょうか、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
こちらは、管理組合がマンションの長寿命化を図るためのガイドラインとなっています。 ただし、専有部分でもスケルトン改修などする場合は、専有部分内の横引給排管を入れ替えるなどして(共有の竪管までしかできませんが)漏水予防する等、積極的にやれることはあります。 サッシやドアの交換は共有部分にあるためできませんが、管理組合で特例規約など付いている場合(規約変更は総会で決定しなければなりません)できるところまあるかもです。内窓取付は専有部分なので設置できます。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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