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改修工事の定義

国土交通省の「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル」の改修工事の定義は、大規模修繕(分譲マンションの外壁等、共用部分)に限らず、分譲マンションの区分所有者が、自己の区分所有建物(301号室)を工事する際にも、当てはめても良いとするガイドラインでしょうか、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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回答No.1

当てはめて良いかどうかといえば、むしろ当てはめた方が良いでしょう。 とはいえ、このマニュアルの内容というのは、見たところ、標準管理規約をベースに考えますと、9割5分以上が共用部分に関するものです。ですから、301号室のリフォーム工事といったように、区分所有の専用部内のリフォーム工事を行う場合に関係するような内容は、例えば給湯設備や空調設備などの章の一部に書いてあったりなどしますが、ほとんど登場しないでしょう。このマニュアルが本領を発揮するのは大規模修繕など、別の種類の工事をする時です。 それはそうなのですが、専用部分のリフォームの工事に携わる事業者にとって、それが専用部分の工事だとはいえ、このマニュアルに書いてある内容を熟知して、念頭に置いて工事をするのであれば、それはより良い事だとは言えるでしょう。 あるいは、マンションリフォームに関して十分な知見と、良識的な判断能力を十分に兼ね備えている事業者であるならば、その事業者が自己の見識と判断に基づいて専用部分のリフォーム工事を施工するときに、このマニュアルに反するような工事のしかたになってしまう様な事はまずないと考えられます。 その様にお考え頂いたら良いのではないかと思います。

gold19
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって誠に申し訳ございませんでした。

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