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ビル外壁工事の際、足場の経理処理

本社ビルの外壁の改修工事をしました。 修繕費となるものが1000万、資本的支出となるのが1000万の工事内容です。 この場合、工事に伴って設置した‘足場や隣家の養成費’は費用にしても良いのでしょうが? それとも半分づづ資本的支出と修繕費に案分するのでしょうか?

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  • misugijun
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回答No.1

本来固定資産の取得価額には、その資産を取得するための代価及び当該資産を事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。 従って、今回の工事のための足場敷設費などは取得価額を構成するものと考えるべきでしょう。隣家の養成費についても、今回の工事が無ければ不用であった支出と考えれば足場に準じて考えるべきものと思います。 しかし今回は全額が資本的支出ではなく修繕費となる部分もあるとのことゆえ、それぞれに按分すべきと考えます。 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm 取得価額 http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_3_1.htm 資本的支出と修繕費 http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm#6-3

noname#55408
質問者

お礼

回答アリガトウございます。 案分した方が良いみたいですね。 とても参考になりました。

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